市・県民税の申告相談

発行:No.405 令和6年1月25日発行(6)

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市・県民税の申告相談
2月15日(木)〜3月15日(金)

 申告が必要と思われる皆さんへ、昨年の申告状況などを参考に、1月末までに申告案内を
送付します。申告案内が送られていない方もフローチャートを確認のうえ、必要な方は申
告してください(税務署から確定申告のお知らせが送付される方には、市からの申告案内
は送付しません)。なお、申告書用紙は税務課や地域局総務企画課などに備えるほか、市
ホームページからもダウンロードできます。
問合せ 税務課 電話89-2126
地域局総務企画課 電話73-2112


申告相談の前に次の項目が当てはまるかどうかご確認ください

●営業等所得や不動産所得、農業所得がある方
 収支内訳書を送付します。あらかじめ収入と経費について項目ごとに記入し、関係書類
(収支計算ノート、出荷証明書、領収書など)を併せてお持ちください。
 令和5年中に新たに事業を始めた方で、収支内訳書が送られていない場合はご連絡ください。
 
●税務署で申告した方
 税務署で申告をした方は、市・県民税の申告は不要です。ただし、所得税がかからず、
税務署から確定申告不要と言われた方は、市・県民税の申告が必要な場合があります。

●譲渡所得がある方
 譲渡収入額が特別控除額以下になる場合でも、市・県民税の申告は必要です。
 
●個人年金や満期保険金などの支払いを受けた方
 公的年金以外の生命保険契約などに基づく年金(個人年金)や生命保険などの一時金
(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)の支払いを受けた方は、申告が必要な場合
があります。

●市・県民税の申告で追加する控除がある方
 所得の分かる書類(源泉徴収票など)・所得控除を受けるための書類(生命保険料控除
証明書、医療費控除の明細書など)をお持ちになり、申告してください。


No.405 令和6年1月25日発行(6)
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