後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、
労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。

 

1.対象者

(1) 後期高齢者医療保険に加入している。
(2) 新型コロナウイルス感染症に感染 または 発熱等の症状があり感染が疑われる。
※結果として新型コロナウイルスに感染していなかった場合も含む。
(3) (2)の療養のため、労務に服することができない期間がある。
(4) (3)の期間中、給与等の全部または一部が支給されない。

 

2.支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、
労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。

 

3.支給額

 支給額 = 1日当たりの支給額(※) × 支給対象となる日数

(※)  = 直近3か月間の給与収入額÷直近3か月間の労務日数 × 3分の2

 

4.適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日(※)の間で、療養のため労務に服することができない期間。
(※入院が継続する場合は最長1年6か月まで。)
※令和5年2月10日付けで適用期間が延長となりました。

 

5.申請方法

 後期高齢者医療担当窓口まで、事前にお電話等でご相談ください。

 

6.注意事項

▶新型コロナウイルス感染症に感染し、労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償等を申請している場合は、
 傷病手当金を受給できない場合があります。

▶支給が決定となりましたら、決定通知書を郵送いたします。