新型コロナウイルスの影響等により納税が困難な方へ
●制度概要
徴収猶予の特例を受けられた方で、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、状況を伺ったうえで、他の猶予制度が適用できる場合があります。
また、徴収猶予の特例を受けていない方も含め、今後、納期限までの納税が困難な方は、猶予制度が適用できる場合がありますので、ご相談ください。
●対象となる方
1.納税者等がその財産につき、震災・風水害・落雷・火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
2.納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3.納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
4.納税者等がその事業について著しく損失を受けたとき
5.納税者等に上記1~4に類する事実があったとき
●申請手続き等
・徴収猶予許可期間内または納期限までに申請が必要です
・能代市役所に持参、郵送による提出
・eLTAXによる電子申請
●必要書類
・徴収換価猶予申請書
・財産収支状況書
(提出が難しい場合は口頭によりお伺いいたします)
【関連リンク】
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)
・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁HP)
問合せ
・収納対策室 (本庁舎24番・25番窓口) TEL 0185-89-2128
・地域局総務企画課(二ツ井町庁舎8番窓口) TEL 0185-73-2112
徴収猶予の特例を受けられた方で、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、状況を伺ったうえで、他の猶予制度が適用できる場合があります。
また、徴収猶予の特例を受けていない方も含め、今後、納期限までの納税が困難な方は、猶予制度が適用できる場合がありますので、ご相談ください。
●対象となる方
1.納税者等がその財産につき、震災・風水害・落雷・火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
2.納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3.納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
4.納税者等がその事業について著しく損失を受けたとき
5.納税者等に上記1~4に類する事実があったとき
●申請手続き等
・徴収猶予許可期間内または納期限までに申請が必要です
・能代市役所に持参、郵送による提出
・eLTAXによる電子申請
●必要書類
・徴収換価猶予申請書
・財産収支状況書
(提出が難しい場合は口頭によりお伺いいたします)
【関連リンク】
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)
・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁HP)
問合せ
・収納対策室 (本庁舎24番・25番窓口) TEL 0185-89-2128
・地域局総務企画課(二ツ井町庁舎8番窓口) TEL 0185-73-2112