亡くなった方の布団などの処理について

亡くなった方の衣類、布団などの処理について、処理負担を少しでも軽減するための手数料減免制度を設けています。

【減免の条件】
・亡くなった日から6ヶ月以内に1回だけ利用できます。
・亡くなった方のご家族などが直接工場へ搬入していただくことになります。 
※業者などに運搬を依頼すると手数料は減免できません。

【手順】
1.環境衛生課または二ツ井地域局環境産業課で、亡くなった方のご家族などからの申請を受け
  「ごみ施設使用料減免申請書」を発行します。その際に、申請者の印鑑をお持ち下さい。
2.ご家族などが「南部清掃工場」「北部粗大ごみ処理工場」へ搬入します。
※二ツ井地域の方が風華苑(藤里町)を利用する場合は、布団類を自ら風華苑に搬入すれば、
 これまでどおり引き取ってもらえます。

【搬入量の制限について】
・2tトラックで搬入する場合→各工場1台分まで搬入が可能
・軽トラック、普通乗用車で搬入する場合→各工場2台分まで搬入が可能
・これ以外の車両(4tトラックなど)→搬入できません(自己負担 ※100kgまで630円)

【工場について】
・衣類、布団などの可燃ごみ→南部清掃工場(山本郡三種町鵜川字上笠岡70-21)
・タンス、ベッドなどの粗大ごみと不燃ごみ→北部粗大ごみ処理工場(山本郡八峰町峰浜沼田字横長根1-5)


お問合せ先
環境衛生課清掃係 0185-89-2172
二ツ井地域局環境産業課 0185-73-5502