一般旅券の発給申請手続き等が変わります
令和4年4月20日に「旅券法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年3月27日に施行されます。これに伴い、施行日から一般旅券の発給申請手続き等が以下のとおり変更となります。
1 発給申請時の提出書類
旅券発給申請の際、これまでは戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出としていましたが、今後は戸籍謄本のみとなります。
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
査証欄の余白が少なくなった場合でも増補はできなくなります。
下記のいずれかの方法で発給申請していただきます。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(有効期間5年又は10年を選択)
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せずに失効した場合、失効後5年以内に再度新たな旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります。
※令和5年3月27日以降に申請した旅券から適用されます。
4 申請書の変更
旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。令和5年3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません。
詳しくは外務省ホームページをご覧ください。