建築確認申請について

 建築基準法改正(平成19年6月20日施行)により建築確認申請等の内容が変更になりました。

 建築確認・検査の厳格化の観点から、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物に対して、構造計算適合性判定の義務付けや、階数が3以上である一定の共同住宅に対する中間検査の義務付け等、建築物の安全性の確保を図るため大幅に法改正されております。

それに伴い、建築確認申請時の内容が大きく変わりましたので、以下のとおりお知らせいたします。
建築確認審査期間の延長
 一定規模以上及び一定の用途に該当する建築物の法定審査期間が21日以内から35日以内に延長されます。また、構造計算書適合性判定等に伴う合理的な理由であれば最大70日まで延長されます。
構造計算適合性判定の義務付け
 一定規模以上の建築物の構造計算は、従来の確認審査のほかに秋田県知事または知事が指定する構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定審査が必要になります。
中間検査の義務付け(検査時期の工程を終えた日から4日以内に検査の申請が必要)
・対象建築物
階数が3以上(地階を含む)の共同住宅

・検査時期
2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程を終えたとき
建築確認申請等手数料の改正
 建築確認申請手数料、完了検査申請手数料が改正されました。また、構造計算適合性判定、中間検査、計画通知などの手数料が新たに徴収されることになります。
建築確認の厳格化
 申請図書の作成にあたっては、図書の差し替え及び訂正等が原則禁止となることから、図書又は図書相互における不整合等について十分に確認をしてから提出することが必要になります。