マイナンバー「通知カード」の廃止について
「通知カード」とは |
通知カードは、マイナンバー(個人番号)制度開始以降、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知する、紙製のカードです。
券面には市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
通知カードを使用してマイナンバーの証明をする際は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要です。
令和2年5月25日が通知カードの廃止日となり、これ以降、通知カードの新規発行、再交付、住所や氏名変更に伴う追記を行わないこととなりました。
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
廃止日以降、氏名、住所等の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
(通知カードのイメージ)
表面
裏面
「個人番号通知書」とは |
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、マイナンバー(個人番号)が新規付番される住民の方々に対して、今までの通知カードに代わって送られます。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することができません。
また、紛失した際の再交付等も行っておりません。
「マイナンバーを証明する書類」としては、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書があります。
(個人番号通知書のイメージ)
「マイナンバーカード」の交付申請書について |
通知カードは廃止されますが、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、マイナンバーカードについて、スマホやパソコンによるオンライン交付申請、郵送による交付申請が可能です。
(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
(マイナンバーカード交付申請書のイメージ)
マイナンバー制度についてのお問い合わせ |
マイナンバー制度全般に関するご相談は「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】0120-95-0178
※平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分
(12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については24時間365日受け付け
URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/