海岸松林所有者の皆さんへ

発行:No.1067 平成17年2月24日発行(13)

海岸松林所有者の皆さんへ

松くい虫被害先端地域特別対策事業のお知らせ
 松くい虫被害の拡大を防ぐため、これまで、市や県、国、松林所有者、そして市民ボランティアなどが協力しながら被害木の伐倒駆除を行ってきました。しかし、被害は、徐々に広がる兆候をみせており、その被害は地域住民を飛砂や強風から守るなど日々の暮らしに重要な役割を果たしている海岸砂防林の機能の低下に及ぶことが懸念されています。
 このような状況のもと、17年度から3年間、これまでの防除に加え、国が「松くい虫被害先端地域特別対策事業」を実施し、徹底した対策をとることになりました。

17年度事業計画区域
竹生字古沼、古沼丸谷地、天神谷地、須田字藤山下浜、藤山谷地添、立子道、鷲長根、青山下タ浜、落合字下台、大開字砂留山、鳳凰岱、五雲岱、海詠坂、河戸川字下西山、西山下、浅内字茨島山、留山、砂山

この事業は
・松林所有者の同意を得ながら、農林水産大臣命令により、国から委託を受けた県が被害木などの伐倒駆除、薬剤散布を実施します。
・費用は国が負担するため、松林所有者の負担はありません。

大臣命令とは
1.松くい虫被害の拡大を防ぐため、森林病害虫等防除法に基づき、農林水産大臣が松林所有者に被害木の伐倒駆除などを命令します。
2.大臣命令は、実施する区域及び期間を公表します。(2週間以内に不服を申し出ることができます。)
3.伐倒駆除などの実施にあたっては、以下の2つの方法があります。
(1)森林所有者が、ご自身で伐倒駆除等を行う場合
⇒国から森林所有者に損失補償がなされる場合があります。
(2)森林所有者が、ご自身で伐倒駆除等を行わない場合
⇒県が国の委託を受け伐倒駆除を行います。
(注)本事業では、実施する区域内の松林所有者に命令書を交付しますが、森林所有者が、ご自身で伐倒駆除等を行う場合を除いて、手続きをしてもらう必要はありません。

事業の説明会を下記日程で開催します
松林所有者の皆さんはご参加くださるようお願いします。
2月28日(月) 午後6時30分〜 会場 向能代公民館
3月1日(火) 午後6時30分〜 会場 南部公民館
3月2日(水) 午後6時30分〜 会場 中央公民館
問合せ 山本地域振興局森づくり推進課 加藤、神成 電話52−2181
市農林水産課農林整備係 佐藤 電話89−2184

No.1067 平成17年2月24日発行(13)

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