国民年金 人生のパートナー

発行:No.1068 平成17年3月10日発行(13)

国民年金 人生のパートナー
〜こんなときに こんな安心〜

 老齢により収入が少なくなった、病気やケガなどで障害が残った、生計を支えていた夫が亡くなったなど、国民年金は人生のいろいろな「もしものとき」に支えてくれます。きちんと「加入」し、「保険料を納め」、変更があれば忘れずに「届け出する」、この3つのことを押さえておけばあなたの年金は安心です。
問合せ 国民年金係 電話89−2168

老後の支えとして
老齢基礎年金
一定の期間以上保険料を納付した人が満65歳になったときから受けられます。
■受給するためには                                 
次の(1)〜(5)までの合計期間が25年以上必要です。
(1)第1号被保険者(自営業など)として保険料を納付した期間
(2)第2号被保険者期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
(3)第3号被保険者期間(サラリーマンの妻など)として届け出した期間
(4)保険料を免除された期間(半額免除の場合は半額を納付した期間)、学生の納付特例期間(カラ期間)
(5)加入が任意とされていたり、海外在住期間など(カラ期間)
■年金額(年額:16年度価格)794,500円
 これは、20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額です。保険料の未納や免除などの期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

病気やケガなどで障害が残ったとき
障害基礎年金
国民年金の加入中(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること)や20歳前の病気やケガで、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になったときに受けられます。
■受給するためには                                 
 病気やケガで初めて医師の診断を受けた日(初診日)の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。または、平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。
■年金額(年額:16年度価格)                           
1級障害 993,100円
2級障害 794,500円
*18歳未満の子どもがいる場合は、子どもの人数により加算された額が支給されます。

生計を支えていた夫に先立たれたとき
遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた妻または子どもが受けられます。ただし、妻が受ける場合は18歳未満の子どもがいること、子どもが受ける場合は子ども自身が18歳未満であることです。
■受給するためには
 死亡した日の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。または、平成28年4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。
■年金額(16年度)794,500円(基本額)
*18歳未満の子どもの人数により加算された額が支給されます。

国民年金からの大切なお知らせです
◎国民年金保険料は?
 平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は月額13,580円となります。
◎若年者納付猶予制度が導入されます。
 これまでは、30歳未満の人々の場合、所得が基準額を上回る世帯主(親など)と同居していると、保険料免除の対象にはなりませんでしたが、17年度から30歳未満の本人および配偶者の前年の所得が基準額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。なお、満額の老齢年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)
◎保険料免除の所得基準が一部緩和されます。
 若者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。

*特別障害給付金制度ができました
 国民年金への加入が任意だったために、当時、未加入の学生や専業主婦などの人が、障害を負っても障害基礎年金を受け取れない、いわゆる「無年金の障害者」の人に対し、福祉的措置として特別障害給付金制度が始まります。
■対象者は?
・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった大学生、短大や専門学校などの学生。
・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金保険等に加入していた人の配偶者。
であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、「障害基礎年金」の1,2級相当(身体障害者手帳の等級とは違います)の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人に限られます。
■支給額は?
・1級:月額 5万円  ・2級:月額 4万円
 なお、収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
■請求の受付は?
 4月1日から市役所 国民年金係(9)番窓口で受け付けします。
 支給の開始は、請求した月の翌月分からの支給となります。詳しくは国民年金係まで問い合わせください。
問合せ 国民年金係 電話89−2168

No.1068 平成17年3月10日発行(13)

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