介護保険料が年金から天引きされている人へ

発行:No.1069 平成17年3月24日発行(14)

介護保険料が年金から天引きされている人へ

仮徴収のお知らせ
 2月の年金支払い時に介護保険料が年金から天引き(特別徴収)された人は、4・6・8月の年金支払い時に2月と同額の介護保険料が年金から引かれます。

※この場合の年金とは老齢基礎年金や退職年金を対象とします(老齢福祉年金や遺族年金、障害年金は対象になりません)。

仮徴収とは?
 前年度から継続して介護保険料が年金から天引きされている人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区別されます。
 原則として4・6・8月は同年2月の介護保険料と同額を納付します(仮徴収)。
 10・12・2月は6月以降に確定する前年の所得などをもとに、年間の介護保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

問合せ 介護保険料係 電話89−2158

No.1069 平成17年3月24日発行(14)

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