くらしのガイド
発行:No.1070 平成17年4月14日発行(12)
くらしのガイド
法定外公共物(里道、水路)の管理について取り扱いが変わります
法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用を受けない里道、水路などをいいます。これらの法定外公共物のうち、道路や水路の機能があるものは(一部地域を除き)、17年4月1日から市が管理することになりました。
また、道路や水路の機能がなく、市へ譲与されていないものの管理は、国が引き続き行います。里道、水路などの管理先については、維持係へ問い合わせください。
問合せ 維持係 電話89−2193
秋田財務事務所管財課. 電話018−862−4205
No.1070 平成17年4月14日発行(12)
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