松くい虫

発行:No.1070 平成17年4月14日発行(4)

松くい虫

松くい虫被害先端地域特別対策事業
海岸部民有林を国が防除

 全国の松くい虫被害の先端地域である能代山本地域の海岸松林の保全と、この地域で松くい虫被害の北上をくい止めるため、国では17年度から3年間、これまでの防除に加え、「松くい虫被害先端地域特別対策事業」を実施し、徹底した対策を行います。

これまでの対策
 松くい虫の被害を防ぐために、国、県、市が連携しながら防除を実施しています。その中で、市としては、国や県の支援を受けながら、特に松くい虫の被害が懸念される民有林を「守るべき松林」に設定し、被害にあった松の伐倒駆除や、予防のための薬剤散布などを行ってきました。
 さらに市民レベルでは、多くの市民ボランティアが、先人が築いた貴重な財産「風の松原」を守る運動に力を注いできました。
 このような取り組みにより、被害の拡がりのスピードは鈍らせてはいるものの、被害の範囲は、残念ながら徐々に拡がる傾向をみせています。

松くい虫防除の難しさ
 松は国有林、民有林などのように松林として存在しているものや、庭木や、神社の松など個人の所有地に生育しているものなど、市内全域に点在しています。そのため松くい虫被害を阻止するためには、これら松全体の対策を進めなければ被害は拡大していきます。
 松くい虫対策は、国、県、市、民有林所有者のほか、庭に松を植えている個人も一体となって取り組まなければ、根本的な解決にはつながりません。
 
この事業により、海岸部の民有林の防除がより万全に
 17年度から3年間行う、この事業は、「風の松原」への被害を防ぐため、これまで市が「守るべき松林」に指定し対策を行ってきた民有林のうち、海岸部分の民有林の防除対策を国が行うものです。
 事前に土地所有者の同意が得られた海岸部の民有林(図1参照)で、国から委託を受けた県が、被害木の伐倒駆除や薬剤散布を行います。

みなさんのご協力を  
 今後、事業実施区域内では、枯れ松の調査、伐倒駆除、薬剤散布が実施されます。
 松林所有者や地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ
山本地域振興局森づくり推進課
森林整備第一班 電話52―2181
市農林整備係 電話89―2184

事業実施スケジュール
4月中旬
事業の区域、期間、内容などの公表
4月中旬〜5月上旬
事業予定区域での枯れ松の調査(実施主体:市)
5月上〜中旬
事業予定区域森林所有者へ大臣命令書交付
(法律上、大臣命令書が交付されますが、森林所有者が、ご自身で伐倒駆除を行わない場合は、国から委託を受けた県が実施するため、森林所有者の事務手続きや費用負担はありません。)
5月中旬〜6月下旬
伐倒駆除実施(実施主体:県)
6月下旬〜7月上旬
薬剤散布(実施主体:県)

松くい虫対策をさらに徹底
市民の財産「風の松原」を守ろう

範囲を市内全域に拡大 個人所有地の松が被害にあったらすぐに連絡を
個人の庭木の被害木を市が運搬・処分
 これまで、風の松原周辺自治会に限っていた個人の庭木の松くい虫被害木の搬出・処分を17年度は市内全域に拡大します。

これまでの市の取り組み
 これまで市は、「風の松原」を松くい虫から守るため、「風の松原」内の国有林や県有林周辺の民有林と、内陸部の一部の民有林を「守るべき松原」に設定し、松くい虫対策を実施してきました。
 一方で、松林の形態をなしていない場所の松や個人の庭木の松については、土地所有者へ防除をお願いしてきましたが、費用負担の問題や松くい虫への認識の低さから、なかなか対策が講じられないという課題がありました。
 そこで、16年度からは、特に「風の松原」への被害が懸念される「風の松原」周辺自治会内の個人所有の松にも、市が松くい虫対策の支援を拡げることにし、被害木の伐採と切断は所有者、被害木を運搬・処分するのは市と役割分担を決め、処理にあたってきました。

範囲を市内全域に拡大
 17年度は、この範囲を、風の松原周辺自治会から市内全域に拡大しました。庭などの松が松くい虫被害だと思ったら、農林整備係まで連絡ください。

個人の庭木の被害木の運搬・処分
申し込みの手順
(1)個人の庭木の松が松くい虫被害と思った場合、5月25日(水)まで自治会長か農林整備係に連絡を
(2)市が枯れ松を確認します
(3)松くい虫被害木と確認された場合、搬出、処分の申請書を市へ提出
(4)搬出する日を連絡しますので、所有者が伐採し、トラックに積み込みできる長さにまで切ってください(搬出日は6月上旬〜20日を予定)
(5)指定日に、トラックで搬出し、バイオマス発電所で処分します

問合せ 農林整備係 電話89−2184

No.1070 平成17年4月14日発行(4)

この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。


広報TOPページへもどる