くらしのガイド

発行:No.1071 平成17年4月28日発行(16)

くらしのガイド

福祉用具購入費と住宅改修費の「受領委任払い」について
 介護保険の福祉用具購入費および住宅改修費の支払いについて、5月1日以降の支給申請分から「償還払い」と「受領委任払い」のどちらかを利用できます。
○「受領委任払い」とは
 福祉用具購入および住宅改修をした場合、事業者に介護保険給付分(保険給付の対象費用の9割)の受領を委任したうえで、自己負担分(保険給付の対象費用の1割)を支払います。その後、市へ介護保険給付分の支給申請を行い、市から事業者へ支払います。
○「償還払い」とは
 福祉用具購入および住宅改修をした場合、事業者に費用の全額を支払います。その後、市へ介護保険給付分の支給申請を行い、市から被保険者へ支払います。
◎「受領委任払い」の手続きなどについて
 ご利用には条件があり、手続きも「償還払い」とは少し異なります。
 事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)および事業者と相談してください。
問合せ 介護給付係 電話89−2157

No.1071 平成17年4月28日発行(16)

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