年金通信

発行:No.1073 平成17年5月26日発行(7)

年金通信

厚生年金のご相談は年金相談室へ
 厚生年金の期間が1年以上あり、国民年金の保険料納付済み期間などと合わせて25年以上の期間がある人は、満60歳から老齢厚生年金が支給されます。
 年金相談室では、専門の相談員が厚生年金の受給手続きや年金相談など、厚生年金に関して社会保険事務所と同様の業務を行っています。お気軽にご利用ください。

場所…市役所第4庁舎(11)番窓口(年金相談室)
日時…毎週月〜木曜日
午前10時〜正午、 午後1〜3時
受付時間…午前8時30分〜午後2時30分
問合せ 年金相談室 電話89−2957
国民年金係 電話89−2168

No.1073 平成17年5月26日発行(7)

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