覚えてみませんか?市・県民税の計算方法

発行:No.1074 平成17年6月9日発行(6)

覚えてみませんか?市・県民税の計算方法

 17年度分の市・県民税は、どのように計算されているのでしょう。具体的な例を上げながら納税の方法や税率と一緒にお知らせします。
問合せ 市民税係 電話89―2126

◎市・県民税の課税の仕組みとは?
 市・県民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、17年度分は、16年1月1日から12月31日までの所得が課税対象となります。
「16年中に退職し、現在は無職なのにどうして税金がかかるのか」というような問い合わせが多く寄せられます。
 それはこのような仕組みによるためなので、ご理解いただきますようお願いします。

◎市・県民税の納税方法は?
(1)給与所得者(特別徴収)
 課税される税金の総額を6月分から翌年5月分までの給料(12回)から差し引く方法で納税していただきます。
(2)そのほか(普通徴収)
 課税される税金の総額を4期に分けて納税していただきます。
 納期は6月、8月、10月、翌年1月となっています。

※市・県民税の総額が特別徴収の場合は3,500円以下、普通徴収の場合は4,000円未満であるときは、全額を6月に納税していただきます。

◎市・県民税の税率
個人県民税と個人市民税の所得割の税率は次のとおりです。
(1)県民税
課税所得金額700万円以下 2%
課税所得金額700万円超え 3%
(2)市民税
課税所得金額200万円以下 3%
課税所得金額200万円超え 8%
課税所得金額700万円超え 10%

◎課税の具体例
(夫婦、高校生、小学生の世帯で、夫の給与収入500万円、妻所得なし)
(1)均等割額(定額) 市民税 3,000円、県民税 1,000円
(2)所得割額
・夫(給与収入500万円)の所得額 3,460,000円 … (ア)
・所得控除額 配偶者控除 330,000円
特定扶養控除 450,000円
一般扶養控除 330,000円
社会保険料 400,000円
基礎控除 330,000円
合計 1,840,000円 … (イ)
・課税対象となる所得額 (ア)−(イ)=1,620,000円
・定率控除前所得割額
県民税 1,620,000円×2%=32,400円
市民税 1,620,000円×3%=48,600円
・定率控除額の計算(100円未満は切り上げます。)
県民税
(32,400円+48,600円)×15%×(32,400円+48,600円÷32,400円)≒4,900円
市民税
(32,400円+48,600円)×15%−4,900円≒7,300円
・定率控除後の所得割額
県民税 32,400円−4,900円=27,500円
市民税 48,600円−7,300円=41,300円
●以上の計算により、この世帯では市民税が44,300円、県民税は28,500円、合わせて72,800円となります。

No.1074 平成17年6月9日発行(6)

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