在宅の重度障害者(児)に手当が支給されます

発行:No.1074 平成17年6月9日発行(7)

在宅の重度障害者(児)に手当が支給されます

○特別障害者手当
対象…20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別の介護を必要とする人
支給額…月額26,520円
※障害者本人または扶養義務者の前年分の所得が一定額以上の場合や、施設に入所している場合は支給されません。
○障害児福祉手当
対象…20歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする人
支給額…月額14,430円
※障害児本人または扶養義務者の前年分の所得が一定額以上の場合や、施設に入所している場合、障害を事由とする公的年金を受けている場合は支給されません。
★いずれも
手続き…ふれあい福祉係に、認定請求書、医師の診断書、所得状況届を提出してください。手続きに必要な書類は、ふれあい福祉係(12)番窓口にあります。
支給月…5月、8月、11月、2月の年4回。
 請求の翌月分から支給されます。
※障害児の手当には、このほかにも特別児童扶養手当、療育援助費があります。

児童手当の現況届を忘れずに
 児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届け出は、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
 届け出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
期間…6月20日(月)〜24日(金)・27日(月)
場所…第1庁舎 市民室
※なお、届け出が必要な人には、ご案内を送付します。
問合せ ふれあい福祉係 電話89−2153

No.1074 平成17年6月9日発行(7)

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