65歳以上の介護保険料はどうなっているのでしょう?

発行:No.1075 平成17年6月23日発行(8)

65歳以上の介護保険料はどうなっているのでしょう?

 介護保険料は所得に応じてご負担いただきます。7月中旬に、65歳以上の人(第1号被保険者)へ介護保険料の納入通知書を送付します。17年度の保険料額と納め方をお知らせします。
問合せ 介護保険料係 電話89―2158

■17年度の保険料
皆さんには、所得に応じて次の5段階のいずれかの保険料を納めていただきます。

■介護保険料の納め方は、年金の受給額などで決まります
保険料の納め方は、年金から天引きされる場合(特別徴収)と、納付書で納める場合(普通徴収)の二通りがあります。

年金から天引きとなる人
・老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人
【納め方】
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に年金から天引きされます。

納付書で納める人
・老齢(退職)年金の年額が18万円未満の人
・老齢福祉年金、障害年金、遺族年金のみ受給している人
・年度の途中で、65歳になった人
・年度の途中で他市町村から転入してきた人
【納め方】
納期ごとに納付書で指定の金融機関に納めてください。なお、口座振替をご利用されると、納期ごとに納めにいく手間が省け、確実に納められます。

年度の途中で65歳になる人
 65歳になる月(1日が誕生日の場合は、その前月)分から第1号被保険者の保険料を納めていただきます(月割賦課)。
 この場合には年金からの天引きとならず、納付書で納めることになります。なお、64歳までの第2号被保険者分の保険料とは重複しません。
※年金から天引きされるのは1・2月生まれの人は、その年の10月から、3〜12月生まれの人は翌年の10月からとなります。

年度の途中で死亡・転出した人
 死亡・転出された月の前月分までが月割計算されます(例…8月に死亡した場合は4〜7月までの4カ月分の保険料)。なお、過納分は後日還付され、不足分は納付書で納めていただきます。

次のようなときは、保険料が年金からの天引き(特別徴収)と、納付書で納める(普通徴収)の両方(併用徴収)の場合があります
☆前年度中に65歳になり、今年の10月以降、特別徴収となる場合
・年間保険料の前半部分を7〜9月まで納付書で納めていただきます。
☆特別徴収の人で前年度よりも所得段階が上がった場合
・保険料の一部を納付書で納めていただきます。
☆前年度仮徴収期間(4、6、8月)で納め終わった場合
・年間保険料の前半部分を7〜9月まで納付書で納めていただき、後半部分を特別徴収させていただきます。
☆社会保険庁から介護保険料を特別徴収できなくなったという通知があった場合
・年金から天引きできなくなった月から、社会保険庁で天引きできる通知があるまでの期間の保険料を納付書で納めていただきます。

納付が困難な場合は、
ご相談ください
◎次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、世帯の収入が生活保護基準以下と認められるときは、介護保険料が減免される場合があります。
(1)震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財またはそのほかの財産に著しい損害を受けたとき
(2)世帯の生計を主として維持する人が、死亡、長期の入院、事業の休廃止、失業、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく収入が減少したとき
(3)特別な事情により生活に困窮している次の要件を満たす世帯
・世帯員全員が市民税非課税(老齢福祉年金受給者、生活保護受給者を除く)で、生活に困窮している世帯

No.1075 平成17年6月23日発行(8)

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