福祉医療費受給者証(マル福カード)の更新・新規交付のお知らせ!

発行:No.1075 平成17年6月23日発行(9)

福祉医療費受給者証(マル福カード)の更新・新規交付のお知らせ!

 現在使用されている乳幼児、ひとり親家庭の児童、心身障害者(社会保険の本人、または65歳以上の4〜6級の人)の福祉医療費受給者証は7月31日までの有効期限となっていますので、新しい福祉医療費受給者証の交付手続きが必要です。また、新規該当者への交付も行いますので、忘れずに手続きをしてください。
【受付日程】
心身障害者 7月19日(火)・20日(水)
ひとり親家庭の児童 7月21日(木)・22日(金)
乳幼児 7月25日(月)〜28日(木)

※指定された日に来られない場合は、7月29日以降に国保年金課((10)番窓口)で手続きができます。
時間…午前9時〜午後5時
場所…市役所第4庁舎臨時窓口(戸籍・住民票(6)番窓口向い)
必要なもの…健康保険証、案内ハガキまたは通知文書、現在使用している受給者証、印鑑、お持ちの人は身体障害者手帳・療育手帳・老人保健法医療受給者証
※17年1月2日以降に転入した人は、17年1月1日に居住していた市町村発行の16年中(17年度課税用)の所得証明書が必要です。(総所得金額、住民税控除金額、扶養人数が記載されているもの)ただし、給与収入のみの場合は、16年分の源泉徴収票(年末調整済)でも手続きできます。
○更新・新規交付の対象者には、7月上旬までに通知文書をお送りする予定です。
問合せ 医療給付係 電話89−2166

◆福祉医療制度とは…
 通称「マル福」と呼ばれており、病院などの窓口で支払う医療費を助成する制度です。
 乳幼児(小学校入学前)のほか、身体障害者手帳(1〜3級、65歳以上の4〜6級)や、療育手帳(A)を持っている人、ひとり親家庭の児童(18歳になる年度の3月31日まで)が対象になります。
 ただし、所得制限がありますので、前年の所得が基準額を超えると該当しません。
 子供が生まれたとき、身体障害者手帳などの交付を受けたとき、ひとり親家庭になったときは、福祉医療費受給者証の交付申請をしてください。

◆届け出が必要です
 福祉医療費の受給者に異動があった場合は、届け出が必要になります。
 健康保険証、福祉医療費受給者証、印鑑を持って手続きしてください。
・市内で住所が変わった
・加入している健康保険が変わった
・身体障害者手帳の等級が変わった
・療育手帳の障害の程度が変わった
・他市町村へ転出、受給者の死亡など

No.1075 平成17年6月23日発行(9)

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