年金通信

発行:No.1075 平成17年6月23日発行(9)

年金通信
保険料が納められないときは 「保険料免除」の申請を

 国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入する制度です。高齢になったときの老齢基礎年金や万が一の場合に障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられます。
 しかし、長い人生には思い掛けない病気や失業などのために保険料を納めることができない場合があります。そのような人のために、「保険料免除制度」があります。
問合せ 国民年金係 電話89−2168

保険料の免除制度
 保険料の免除制度には、法定免除と申請免除の二種類あります。法定免除は、障害基礎年金を受けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人などが該当し、申請免除は失業や経済的な理由で保険料を納めることが困難な人が該当します。申請免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の半額を納付し、半額が免除される「半額免除」があります。申請免除は、所得(収入)が基準額を下回る場合に承認されます。申請する場合は、年金手帳、印鑑を持参し市役所の国民年金の窓口(第4庁舎(9)番窓口)でご相談ください。

No.1075 平成17年6月23日発行(9)

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