すこやか子育て支援事業(保育料等助成)と乳幼児福祉医療制度が8月1日から変わりました

発行:No.1078 平成17年8月11日発行(2)

すこやか子育て支援事業(保育料等助成)と乳幼児福祉医療制度が8月1日から変わりました

 新制度では、すべての子育て家庭への支援を基本理念とし、一定の所得制限や自己負担を導入しながら、支援対象を大幅に拡大します。 
問合せ 保育料助成、乳児養育支援金について 福祉課ふれあい福祉係 電話89―2153
乳幼児医療費助成について 国保年金課医療給付係 電話89―2166

保育料助成の大幅な拡大
(1)対象児童
「1歳以降の幼児」
17年4月1日以前生まれ→保育料の4分の1を助成
17年4月2日以降生まれ→保育料の2分の1を助成
(2)対象月
8月分から対象となります。
(3)助成(減免)申請
保育料助成(減免)申請書の提出が必要となります。
※経過措置
18年4月1日以前生まれの第1子0歳児と第3子以降はこれまでどおり保育料無料となります。
(所得制限はありません)

乳児養育支援金の新設
17年4月2日以降生まれの0歳児に対し、月額1万円の養育支援金を新たに支給します。
(1)対象月
8月分から対象となります。
(2)助成申請
支援金助成申請書の提出が必要となります。
※17年4月2日から18年4月1日までに生まれた第1子および第3子以降の0歳児の場合、保育料無料と乳児養育支援金の重なる部分については、保護者からの申請に基づき、いずれか一方に決定となります。

乳幼児医療費助成の見直し
 就学前の乳幼児医療費の助成については、8月1日から、次のとおり一部自己負担をしていただくことにしました。ただし、0歳児や市民税非課税世帯の乳幼児については、無料化を継続します。
■一部自己負担の額
 医療機関(病院、診療所、薬局)などの窓口で自己負担の2分の1を負担していただきます。ただし、原則として、1レセプトにつき1ヶ月当たりの負担の上限を1000円とします。総合病院の場合は診療科ごとに1000円となります。
■自己負担の方法
 医療機関や薬局などの窓口で支払っていただくことになります。

No.1078 平成17年8月11日発行(2)

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