国民年金保険料の追納制度
発行:No.1079 平成17年8月25日発行(4)
国民年金保険料の追納制度
問合せ 国民年金係 電話89―2168
国民年金には、申請免除や法定免除などの保険料免除制度や学生納付特例制度があります。
免除を受けた期間については、年金額を計算する上で保険料を納付したときの3分の1で計算されるため、年金額が少なくなります。
また、学生納付特例の期間については、年金を受給するために必要な資格要件としてみられますが、年金額には反映されません。
このため、免除などを受けた期間については、10年以内であれば後から保険料を納めることができます。これを追納制度といいます。
免除期間などのある人は、ゆとりができたら追納することをお勧めします。
17年度中に追納する場合の金額は次のとおりです。
国民年金の保険料は納期内に納めましょう
No.1079 平成17年8月25日発行(4)
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