戦没者等のご遺族の皆様へ

発行:No.1080 平成17年9月8日発行(6)

戦没者等のご遺族の皆様へ
第八回特別弔慰金の請求を受け付けています

問合せ 福祉総務係 電話89―2152

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、17年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に特別弔慰金が支給されます。
1弔慰金の受給権者
2戦没者等の子
3戦没者等と生計関係を有し、かつ氏が同じである
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
4右記3以外の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
5右記1から4以外の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限られます。)
支給内容…額面40万円
10年償還の記名国債
請求期限…20年3月31日
受付場所…福祉総務係(第4庁舎(15)番窓口)

No.1080 平成17年9月8日発行(6)

この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。


広報TOPページへもどる