個人の庭木の松を市で搬出・処分します

発行:No.1081 平成17年9月22日発行(5)

個人の庭木の松を市で搬出・処分します

〜個人所有地の松が松くい虫被害にあったら連絡を〜
 6月に個人の庭木の松くい虫被害木を搬出・処分しましたが、その後も松枯れが進行しているため、17年度2回目を行います。
問合せ 農林整備係 電話89―2184

◆申し込みの手順
(1)個人の庭木の松が松くい虫被害と思った場合、10月14日(金)までに農林整備係に連絡してください。
(2)市で枯れ松を確認します。
(3)松くい虫被害木と確認された場合、搬出・処分の申請書を市へ提出していただきます。
(4)搬出する日を連絡しますので、伐採し、トラックに積み込みできる長さにまで切ってください。
(搬出日は11月上旬〜20日を予定)
(5)指定日に市が発注した業者が伺い、搬出・処分します。
(バイオマス発電で処理されます)

【搬出】→【運搬】→【バイオマス処理】

No.1081 平成17年9月22日発行(5)

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