年金通信

発行:No.1081 平成17年9月22日発行(7)

年金通信
知っていますか?国民年金独自給付

 国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の給付のほか、第1号被保険者には次の独自給付があります。
問合せ 国民年金係 電話89―2168

■付加年金
 定額保険料月額(17年度13580円)に付加保険料400円を上積みして納めると、次の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されて支給されます。
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
■寡婦年金
 夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、同時に二つ以上の年金の受給権があるときは、選択によって一つ支給となります。 
年金額=夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3
◆受給条件◆
(1)婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上
(2)夫によって生計を維持されていた
(3)夫が障害基礎年金、老齢基礎年金を受けたことがない
(4)亡くなった月の前月までの納付済期間と免除期間の合計が25年以上
■死亡一時金
 保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合計した月数
3年以上15年未満 12万円
15年以上20年未満 14万5千円
20年以上25年未満 17万円
25年以上30年未満 22万円
30年以上35年未満 27万円
35年以上 32万円

国民年金の保険料納付には、便利で確実な口座振替をお勧めします。

No.1081 平成17年9月22日発行(7)

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