猫の飼い方について

発行:No.1082 平成17年10月13日発行(16)

猫の飼い方について

 最近、猫に関する苦情や相談が多く寄せられており、猫による被害に悩まされている人が多くいるようです。
 一部の飼い主のマナーの悪さから、周囲の人が迷惑しています。猫が嫌いな人がいることも考えて、猫の飼い方を見直してみませんか。
問合せ 衛生係 電話89―2177

■屋内で飼いましょう
 猫は、自由に放し飼いをするというイメージを持っていませんか。また、ストレスがたまるからと外へ出す飼い主も多くいると思います。しかし、外へ出すということは、さまざまな危険が伴います。交通事故に遭ったり、病気に感染したりと、命の危険にさらされることもあるのです。
 猫は、屋内での生活に慣れれば、その生活に順応する賢い動物です。飼い猫のことを大事に思うのであれば、屋内で飼うようにしましょう。
■不妊手術を受けましょう
 猫の繁殖期は、年1〜3回です。1回の出産で3匹以上の子猫が産まれます。産まれた子猫は約1年ほどで成猫となり、出産できるようになります。やがて、この猫も繁殖期を迎え、子猫を産みます。このように繁殖が続くと、猫の数は膨大なものになります。
 飼い主は、飼い猫が産んだ猫についても責任を持たなければなりません。面倒を見きれずに捨てたり、保健所へ引き取りを依頼したりすることのないように、繁殖を望んでいない場合は、不妊手術を受けるか、繁殖ができない環境を作ることも飼い主の努めです。
■野良猫にえさを与えないでください
 お腹をすかせてかわいそうだからという思いで、野良猫にえさを与えていませんか。かわいそうだと思う気持ちは大切ですが、野良猫は不妊手術をしていないため、繁殖を続けます。そして、産まれてきた猫も野良猫となり、結局はかわいそうな猫が増え続けることになるのです。
 また、野良猫にえさを与えると、その周辺で庭や畑を荒らしたり、ふんをしたりと、近所の人に迷惑をかけることになります。猫嫌いの人がふん尿の被害を訴えているのを知りながら野良猫にえさを与え続けた行為が不法行為とされた判例があります。えさを与える行為について考えてみませんか。
■猫の引き取り
 やむを得ない理由により、猫を飼うことができなくなった場合、保健所で引き取りをしています。事前に日時を確認し、直接連れて行ってください。
 なお、引き取りを依頼する前に、飼い続けることができないか、もう一度考えてみてください。

引き取り先…北秋田保健所 電話0186―62―1165

No.1082 平成17年10月13日発行(16)

この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。


広報TOPページへもどる