くらしのガイド

発行:No.1082 平成17年10月13日発行(21)

くらしのガイド

一定面積以上の土地取引には届け出が必要です
届け出が必要な取引…
 売買・交換・売買予約・譲渡担保・代物弁済など
届け出が必要な面積…
○都市計画区域内:05,000平方メートル以上
○都市計画区域外:10,000平方メートル以上
※都市計画区域内で10,000平方メートル以上の場合は、契約前に売り主からの届け出が必要です。
届け出内容…土地の所在・利用目的など
期限…契約を締結した日から2週間以内(契約当日を含む)
◎期限内に届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、懲役または罰金に処せられることがあります。
問合せ 都市計画係 電話89−2197
県建設管理課 電話018−860−2424

No.1082 平成17年10月13日発行(21)

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