年金通信

発行:No.1083 平成17年10月27日発行(9)

年金通信
国民年金は人生のパートナー
〜こんなときに こんな安心を〜

 老齢により収入が少なくなった、病気やけがなどで障害が残った、生計を支えていた夫が亡くなったなど、国民年金は、人生のいろいろな「もしものとき」に支えてくれます。
きちんと「加入」し「保険料を納め」、変更があれば忘れずに「届け出をする」、この三つのことを押さえておけば、あなたの年金は安心です。
問合せ 国民年金係 電話89―2168

老後の支えとして
老齢基礎年金
 一定の期間以上保険料を納付した人が満65歳になったときから受けられます。
受給するためには
 次の(1)〜(5)までの合計期間が25年以上必要です。
(1)第1号被保険者(自営業など)として保険料を納付した期間
(2)第2号被保険者期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
(3)第3号被保険者期間(サラリーマンの妻など)として届け出した期間
(4)保険料を免除された期間(半額免除の場合は半額を納付した期間)・学生の納付特例期間
(5)加入が任意とされていたり、海外在住期間など(カラ期間)

年金額(17年度)79万4500円
※これは、20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額です。保険料の未納や免除などの期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

病気やけがなどで障害が残ったとき
障害基礎年金
 国民年金の加入中(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる場合)や、20歳前の病気やけがで、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になったときに受けられます。
受給するためには
 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(初診日)の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。または、平成28年4月1日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。

年金額(17年度)
1級障害 99万3100円
2級障害 79万4500円
※18歳未満の子どもがいる場合は、子どもの人数により加算された額が支給されます。

生計を支えていた夫に先立たれたとき
遺族基礎年金
 国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた妻または子どもが受けられます。
 ただし、妻が受ける場合は18歳未満の子どもがいること、また、子どもが受ける場合は子ども自身が18歳未満であることが条件です。
受給するためには
 死亡した日の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること。または、平成28年4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。

年金額(17年度)79万4500円(基本額)
※18歳未満の子どもの人数により加算された額が支給されます。

 年金の受給には、保険料の納付が大切です!
 納付には便利で確実な口座振替をおすすめします。

No.1083 平成17年10月27日発行(9)

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