地方税制が改正されました

発行:No.1086 平成17年12月8日発行(2)

地方税制が改正されました

 これまでの税制改正で、18年度分以降の課税額にかかわる主な改正点をお知らせします。
問合せ 市民税係 電話89―2126

年度税制改正によるもの
○老年者控除の廃止
 年齢65歳以上でかつ所得金額が1千万円以下の人の控除が廃止されます。
※課税所得金額からの48万円の控除が廃止されます。
※この場合65歳以上とは、昭和16年1月1日以前生まれの人です。
○個人住民税の均等割の見直し
 個人住民税の納税義務がある夫と生計同一の妻に対する均等割の非課税措置が段階的に廃止されます。
○個人住民税の年金課税の見直し
 公的年金のうち、年齢65歳以上の人の控除額が見直され、120万円になります。
※この場合65歳以上とは、昭和16年1月1日以前生まれの人です。

年度税制改正によるもの
○定率減税の見直し
現行
所得割額から15%相当額(上限4万円)を控除
改正後
所得割額から7.5%相当額(上限2万円)を控除

○非課税措置の見直し
 年齢65歳以上の人のうち17年中の合計所得金額が125万円以下の人に対する個人住民税の非課税措置が廃止されます。
※17年1月1日において65歳に達する人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人の経過措置
(1)18年度分所得割および均等割税額の3分の2を減額
(2)19年度分所得割および均等割税額の3分の1を減額

これらの改正により、 具体的にどれぐらい税額が変わるのでしょうか?
65歳以上で公的年金収入のみの人に対する市・県民税額の一例ですので参考にしてください。

■17年度市・県民税が課税されている人の場合
【2人世帯】
能代一郎(70歳)
収入…公的年金収入300万円のみ
能代花子(63歳)
収入…公的年金収入90万円のみ
■市・県民税が新たに課税される人の場合
【単身世帯】
能代次郎(68歳)
収入…公的年金収入260万円のみ
■市・県民税が新たに課税される人の場合
(合計所得金額が125万円以下で減額措置のある場合)
【単身世帯】
能代三郎(66歳)
収入…公的年金収入240万円のみ

No.1086 平成17年12月8日発行(2)

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