高額介護サービス費の手続きはお済みですか?

発行:No.1086 平成17年12月8日発行(6)

高額介護サービス費の手続きはお済みですか?

問合せ 介護給付係 電話89―2157
●介護保険を利用した1カ月の自己負担額が一定金額(上限額)を超えたときは、申請することにより、その超えた分が払い戻されます。(高額介護サービス費)
●上限額は市民税の課税状況などによって決められ、介護保険サービスの負担が重くなり過ぎないような仕組みになっています。
●高額介護サービス費の申請は、支払日から2年を経過すると申請できなくなりますので、手続きは早めにお願いします。

◎17年10月利用分からは、利用月ごとに申請をしなくても大丈夫です。1回高額介護サービス費の申請をすると、その後に上限額を超えた月がある場合には、上限額を超えた金額が、申請の際、指定した口座に自動的に振り込まれます。
※なお、17年9月利用分までは、従来どおり利用月ごとに申請を行う必要があります。

◎手続きに必要なものは、次のとおりです。
・各月ごとの領収書
(17年10月利用分以降は不要です)
・ご本人の印かん
(認め印で構いません)
・ご本人の振込先の金融機関名と口座番号
(郵便局以外でお願いします)

◎17年10月1日からの上限額
(1)市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者など
(2)市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の人
(17年9月利用分までは、1世帯/月24,600円)
1人/月15,000円
(3)市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円を超える人
1世帯/月24,600円
(4)市民税課税世帯
1世帯/月37,200円
※合計所得金額がマイナスの場合は、0円とする。

No.1086 平成17年12月8日発行(6)

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