年金通信
発行:No.1086 平成17年12月8日発行(7)
年金通信
国民年金保険料は忘れずに申告しましょう
問合せ 国民年金係 電話89―2168
国民年金保険料の年末調整
国民年金の保険料は、所得税法上、社会保険料控除の対象となります。
そのため、17年中に支払った全額が、所得税や住民税を計算するときに課税対象の所得から控除されます。
本人の分はもちろん、家族の分も支払ったのであれば、それについても所得控除の対象になります。
また、免除期間や未納期間などの過年度分の保険料も17年中に支払ったものは対象となります。
年末調整や確定申告の際には忘れずに申告しましょう。
源泉徴収票が送付されます
国民年金や厚生年金の老齢年金を、受給している人には、18年1月末までに17年分の源泉徴収票が送付されます。
これらの年金は、所得税法上「雑所得」として、所得税の対象となるためです。
源泉徴収票には、17年中に支払われた年金の総額、控除した税額、扶養親族等控除の内容などが記載されています。
年金から税金が差し引かれた人で、年金以外に収入がない人は原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、二つ以上の年金を受けている人やほかにも所得がある人、控除もれがある場合は、確定申告を忘れずに行ってください。
なお、障害年金や遺族年金は非課税所得ですので、源泉徴収票は送付されません。
No.1086 平成17年12月8日発行(7)
この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。
広報TOPページへもどる