市・県民税の申告が始まります!

発行:No.1088 平成18年1月26日発行(2)

市・県民税の申告が始まります!
申告は2/2(木)〜3/15(水)までに

 個人の市・県民税の申告が始まります。この申告は、平成18年度分の個人市・県民税を適正に決定するための資料となる大切なものです。 混雑を避けるため、地区ごとに相談日を指定しますので、できるだけ指定された日に相談会場においでください。問合せ 市民税係 電話89―2126


申告が必要な人
18年1月1日現在、市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
◆17年中に不動産、農業、営業などの収入があった人
(収入金額の多少は関係ありません)
◆17年中の給与や公的年金の支払報  告書が勤務先などから市に提出されていない人
◆勤務先などから市に提出された、17年中の給与や公的年金の支払報告書に記載されたもの以外の収入があった人
◆勤務先などから市に提出された、17年中の給与や公的年金の支払報告書に記載されたもの以外の所得控除を受けようとする人
◆収入が公的年金だけで、所得控除を受けようとする人


申告する必要がない人
◆勤務先から市に年末調整済の給与支払報告書が提出されている人で、給与所得以外に所得がなかった人
◆税務署に確定申告書を提出する人


申告する内容
申告をする場合は、次に掲げるものと印鑑をご持参ください
●17年中の収入
◆給与・賃金・年金などの収入があった場合
▽源泉徴収票またはその金額を確認することができるもの
◆営業や農業の収入があった場合
▽収支内訳書かこれに準ずる書類
▽仕入れ、売上げ、必要経費などの帳簿
▽償却資産や農作物の作付け面積など、申告の内容を確認することができる領収書や証明書など

●所得控除を受けようとする場合
◆社会保険料控除
▽17年中に納めた健康保険料、国保税、国民年金などの金額を確認できる領収書などの書類
◆生命(損害)保険料控除
▽17年分の申告用控除証明書
◆医療費控除
▽17年中に支払ったものの領収書
▽高額医療費給付金や医療保険の保険金などがあった場合は、その金額を確認できる書類
◆障害者控除
▽身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
◆配偶者控除・扶養控除
▽配偶者・扶養控除対象者に収入がある場合は、その人の17年中の収入金額を確認できる源泉徴収票などの書類
◆そのほかの所得控除
▽申告書に記載した所得控除の内容を証明または確認することができる書類

申告書の郵送について
次の人にはあらかじめ申告書が郵送されます
◎昨年の申告で、勤務先などから市に提出された給与や公的年金の支払い報告書に記載されたもの以外に収入があった人
◎17年中に本市に転入した人
◎就業の可能性があると認められる人
◎収入が公的年金だけで、所得控除などの申告をすることにより税金が安くなる人
※税務署から所得税の確定申告書が送付された人には、市の申告書は送付されません。

お願い
●申告する必要がない人に申告書が郵送される場合があります。ご面倒でも裏面に必要事項を記入して、税務課に提出するか電話でその内容を連絡ください。
●申告書が郵送されなかった人でも申告が必要な場合は、最寄りの会場で申告をしてください。申告書は市役所税務課や各申告会場に用意しています。

申告相談の日程
2月2日(木) 東部公民館 9:15〜15:30 扇田、鰄渕(四郎兵エ崎、古屋布、中嶋古屋布、新中嶋、家ノ下)
3日(金) 東部公民館 9:15〜15:30 鰄渕(上記以外)
6日(月) 檜山出張所 9:15〜15:30 檜山本町、新屋敷、田床内、中母体、上母体、小沢口、羽立、新田、今泉、下中沢、上中沢、犬伏、赤坂、大森
7日(火) 南部公民館 9:00〜16:00 松長布、長崎、十洲崎、下瀬、浅内(赤沼、押出、横道、玉清水、清水上、清水下、大館南沢、寒川、石丁、中屋布下、福田、頭無、向山)
8日(水) 南部公民館 9:00〜16:00 大内田、河戸川
9日(木) 南部公民館 9:00〜16:00 田子向、浅内(浅内、此掛沢、上ノ山、中山、中谷地、出戸谷地)
10日(金) 南部公民館 9:00〜16:00 坊ヶ崎、上古川布、袖又、大塚、高塙、下古川布、戸川向、古屋布、上谷地新山前、田屋、柏子所、塩干田、、腹鞁ノ沢、浅内(上記以外)
13日(月) 鶴形出張所 9:15〜15:30 鶴形、谷地、金拓
14日(火) 向能代出張所 9:00〜16:00 向能代字上野、須田、竹生、栗山、小土、磐、比八田、外荒巻
15日(水) 向能代出張所 9:00〜16:00 落合(上前田、上大野、上大野台、中大野台)、朴瀬、産物、荷八田、吹越、真壁地
16日(木) 向能代出張所 9:00〜16:00 向能代(上野越、平影野、平野館下、トトメキ)、坂形、落合(下前田、中大野)

17日(金) 向能代出張所 9:00〜16:00 落合(上記以外)、比八田字十二ケ村
20日(月) 機織地区会館 9:15〜15:30 機織、仁井田、悪戸、下関、中関、一本木、宮ノ前、上関
21日(火) 常盤小中学校地域連携施設 9:15〜15:30 常盤(下本郷、大通添、町辺)、久喜沢、槐、外割田、轟
22日(水) 常盤小中学校地域連携施設 9:15〜15:30 常盤(上記以外)、天内
24日(金) 中央公民館8:30〜16:30 出戸本町、青葉町、昭南町、砂留山
27日(月) 中央公民館8:30〜16:30 西赤沼、東赤沼、下内崎、下悪戸、中悪戸、中嶋、鳳凰岱、昇平岱、芝童森、不老岱

28日(火) 中央公民館8:30〜16:30 鳥小屋、後谷地、出戸後、彩霞長根、豊祥岱、藤山
3月1日(水) 中央公民館8:30〜16:30 川反町、東大瀬、大瀬侭下、養蚕
2日(木) 中央公民館8:30〜16:30 松美町、中川原、赤沼、萩の台
3日(金) 中央公民館8:30〜16:30 上町、日吉町、御指南町、富町、畠町、大町
5日(日) 中央公民館8:30〜16:30 指定された日に申告できない人
6日(月) 中央公民館8:30〜16:30 末広町、景林町、西通町、通町、日和山下
7日(火) 中央公民館8:30〜16:30 清助町、大手町、盤若町、柳町、下野、下柳、中柳
8日(水) 中央公民館8:30〜16:30 住吉町、栄町、若松町、追分町、元町
9日(木) 中央公民館8:30〜16:30 万町、上柳、臥竜山、沼ノ上、南陽崎、寿域長根、海詠坂、仙遊長根
10日(金) 中央公民館8:30〜16:30 明治町、中和一丁目、中和二丁目、緑町
12日(日) 中央公民館8:30〜16:30 指定された日に申告できない人
13日(月) 中央公民館8:30〜16:30 花園町、浜通町、南元町、東町、西大瀬、養蚕脇
14日(火) 中央公民館8:30〜16:30 指定された日に申告できない人
15日(水) 中央公民館8:30〜16:30 指定された日に申告できない人
※指定された日に申告することができない場合は、2月24日(金)以降の都合のよい日に中央公民館へおいでください。(地区に含まれていない日でも差し支えありません。)

市・県民税Q&A(参考にしてください)
Q 市・県民税はいつの所得に対して かけられるのですか?
A 市・県民税は、前年の所得に対してかけられます。18年度分の市・県民税は、17年中の所得にかけられることになります。例えば、18年1月に退職した場合、所得税は18年の所得にかけられるため、税金は安く(または非課税に)なりますが、市・県民税は、17年中の所得にかけられるため、昨年度分と同じ程度の税金がかかります。
Q 医療費控除とはどのようなものなのですか?
A 自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に認められる所得控除です。
 控除額は下のように計算されますが、支払った医療費の一部を戻すという趣旨ではありませんのでご留意願います。
・医療費控除額(最高200万円) 
(その年に支払った医療費の額−保険金等)−(所得の合計額×5%)→10万円を超える場合は10万円
Q 扶養(配偶者)控除の対象となるのはどのような場合ですか?
A 配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、17年中の所得が38万円以下の人です。この基準に該当するのに扶養親族になっていない場合は、所得控除の申告をすることで税金が安くなったり、既に支払った所得税が戻る場合があります。
Q 65歳以上で新たに税金が課税される人が増えると聞きました。どのように変わりますか?
A 16・17年度税制改正により、18年度課税分から次のとおり改正されました。
・老年者控除が廃止されます
 年齢が65歳以上の人で、合計所得額が1,000万円以下である場合に所得から控除されていた48万円の老年者控除が廃止されます。
・65歳以上の人は非課税措置が見直しされます
 65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されます。ただし、17年1月1日現在65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の人は、18年度から3年度にわたり、段階的に税金を負担していただきます。
・公的年金等控除が改正されます
 公的年金受給者で年齢が65歳以上の人の場合、公的年金等にかかわる雑所得金額の計算方法が次のようになります。
公的年金等の収入額 公的年金等に係る雑所得の額
330万円未満収入金額−1,200,000円
330万円以上410万円未満収入金額×75%−375,000円
410万円以上770万円未満収入金額×85%−785,000円
770万円以上収入金額×95%−1,555,000円
 以上の改正により、これまでは課税されていなかった人でも控除額の縮小と非課税措置の廃止により、新たに課税される人が増えるものと思われます。具体的な例については、17年12月8日発行の広報で紹介していますので、参考にしてください。

No.1088 平成18年1月26日発行(2)

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