障害者自立支援法が施行されます

発行:No.1090 平成18年2月23日発行(15)

障害者自立支援法が施行されます

 障害者自立支援法の施行に伴う変更点をお知らせします。
問合せ ふれあい福祉係 電話89―2153

◎18年4月から、これまでの福祉サービスの利用者負担が原則1割の定率負担となります。食費光熱水費についても、原則実費負担となります。
※ただし、低所得の人に配慮した各種の減免措置が設けられています。

1.サービスの利用者負担上限額
(1)一般 市民税課税世帯の人 37,200円
(2)低所得2 市民税非課税世帯(住民票上の同一世帯に属する人すべてが非課税)の人 24,600円
(3)低所得1  市民税非課税世帯の人のうち、支給決定を受けた人(障害者または障害児の保護者)の以下のAからCの収入の合計額が80万円以下の人
A 合計所得金額(地方税法292条第1項台13号に規定する合計所得額)
B 障害年金等
障害を事由に支給される公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由として支給される労災による年金(前払一時金を含む)等)、障害を事由に支給される年金を受給できる人がほかの年金を受給できる場合に選択する可能性のある公的年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)の公的年金
C 特別児童扶養手当等
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
15,000円
(4)生活保護 生活保護世帯の人 0円
※なお、同じ世帯で、ほかに障害福祉サービスおよび介護保険を受けている人がいれば、その合算額が利用者負担上限額を超えないように軽減します。

2.個別減免等による利用者負担限度額
施設入所者・グループホーム入所者
個別減免
預貯金が350万円以下
6.6万円以下の収入
0円
8.3万円の収入
7,000円
通所サービス利用者
社会福祉法人等減免
1人世帯で収入が150万円、預貯金が350万円未満の場合
B低所得1
7,500円
A低所得2
7,500円
ホームヘルプサービス利用者
7,500円
12,300円

3.食費・光熱水費の実費負担額
施設入所者
実費負担額
B低所得1
41,000円
A低所得2
46,500円
@一 般
58,000円
通所サービス利用者 実費負担額
5,100円
5,100円
14,300円
※通所サービスは、1カ月当たり22日利用した場合の金額です。

◎18年10月から、障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず、障害のある人がサービスを利用するための仕組みを一元化します。
※原則として介護保険のサービスを利用できる人は利用できません。
○現行サービス(18年9月30日まで)
居宅サービス
・ホームヘルプ(身・知・児・精)
・デイサービス(身・知・児・精)
・ショートステイ(身・知・児・精)
・グループホーム(知・精)
施設サービス
・重症心身障害児施設(児)
・療護施設(身)
・更生施設(身・知)
・福祉工場(身・知・精)
・通勤寮(知)
・福祉ホーム(身・知・精)
・生活訓練施設(精)

○新サービス(18年10月1日から)
介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ)
・短期入所(ショートステイ)
・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
・共同生活介護(ケアホーム)
・重度障害者等包括支援
・児童デイサービス
・重度訪問介護
・行動支援
・療養介護
・生活介護
訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(雇用型・非雇用型)
・共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援
・移動支援
・福祉ホーム
・地域生活支援センター

No.1090 平成18年2月23日発行(15)

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