乳幼児福祉医療制度を拡大します

発行:No.1091 平成18年3月9日発行(10)

乳幼児福祉医療制度を拡大します

 4月1日から、市の単独事業により乳幼児福祉医療費制度の受給資格を拡大します。新たに対象となるお子さんと、その受給内容についてお知らせします。
問合せ 医療給付係 電話89―2166

新たに対象となる乳幼児
 これまで所得超過により乳幼児福祉医療費制度の対象にならなかった未就学の乳幼児

助成内容
お子さんの条件によって受給内容が異なります。
次の表を参考にしてください。

第1子・第2子
0歳児
入院時の医療費の自己負担を全額助成します
1〜6歳児(未就学)
入院時の医療費の自己負担を半額助成します
※ただし、自己負担の上限は1レセプトにつき1,000円までです
第3子以降
0歳児
外来および入院時の医療費の自己負担を全額助成します
1〜6歳児(未就学)
外来および入院時の医療費の自己負担を半額助成します
※ただし、自己負担の上限は1レセプトにつき1,000円までです

手続きについて
○第1子・第2子
手続きの時期…
 入院のたびに、国保年金課の窓口で受け付けします。
 入院期間内を期限とした福祉医療費受給者証を交付します。
必要なもの…
 子どもの保険証、入院の計画書、印鑑
◎父母が17年1月2日以降に転入した場合は、父母それぞれの17年度の所得・課税証明書

○第3子以降
手続きの時期…
 3月28日から国保年金課の窓口で受け付けします。
 4月1日から7月31日までの福祉医療費受給者証を交付します。
必要なもの…
 子どもの保険証、印鑑
◎父母が17年1月2日以降に転入した場合は、父母それぞれの17年度の所得・課税証明書

◆福祉医療費受給者証は、それぞれ申請月の初日や出生日から該当となります。手続きが遅れた場合は、さかのぼっての該当にはなりません。
※ただし、第1子・第2子の入院の場合、退院後でも国保年金課の窓口で現金給付などの手続きができます。
必要なもの…
子どもの保険証、印鑑、入院の請求書または領収書、振込確認のための通帳(郵便局以外)
◎父母が17年1月2日以降に転入した場合は、父母それぞれの17年度の所得・課税証明書
◆加入保険や住所の変更があった場合は、その都度変更の手続きが必要です。

 第何子であるかは、兄弟の年齢を問わずに第1子、第2子と数えます。
 例えば、3人兄弟で、上のお子さんが大学生や高校生の場合でも、3番目のお子さんが6歳までの未就学であれば、第3子として該当となります。

No.1091 平成18年3月9日発行(10)

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