国民年金 人生のパートナー

発行:No.1091 平成18年3月9日発行(8)

国民年金 人生のパートナー
〜こんなときに こんな安心〜

 老齢により収入が少なくなった、病気やけがなどで障害が残った、生計を支えていた夫が亡くなったなど、国民年金は人生のいろいろな「もしものとき」に支えてくれます。
 きちんと「加入」し「保険料を納め」、変更があれば忘れずに「届け出をする」、この三つのことを押さえておけば、あなたの年金は安心です。
問合せ 国民年金係 電話89―2168
鷹巣社会保険事務所 電話0186―62―1308

老後の支えとして…
老齢基礎年金
 一定の期間以上保険料を納付した人が満65歳になったときから受けられます。
受給するためには
 次の(1)〜(5)までの合計期間が25年以上必要です。
(1)第1号被保険者(自営業など)として保険料を納付した期間
(2)第2号被保険者期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
(3)第3号被保険者期間(サラリーマンの妻など)として届け出した期間
(4)保険料を免除された期間(半額免除の場合は半額を納付した期間)・学生の納付特例期間
(5)加入が任意とされていたり、海外在住期間など(カラ期間)

病気やけがなどで傷害が残ったとき…
障害基礎年金
 国民年金の加入中(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること)や20歳前の病気やけがで、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になったときに受けられます。
受給するためには
 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(初診日)の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること
 または、28年4月1日以前に初診日がある場合、初診日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。

生計を支えていた夫に先立たれたとき…
遺族基礎年金
 国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた妻または子どもが受けられます。
 ただし、妻が受ける場合は18歳未満の子どもがいること、また、子どもが受ける場合は子ども自身が18歳未満であることが条件です。
受給するためには                            
 死亡した日の前々月までに、保険料の納付期間(免除期間含む)が3分の2以上あること
 または、28年4月1日以前に亡くなった場合、死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが条件です。

◎障害基礎年金と老齢厚生年金などの併給が可能になります
 これまでは、障害基礎年金を受けている人は、65歳時点での老齢厚生年金や遺族厚生年金との併給はできないことになっていましたが、18年4月から受給権者の申し出により、併給が可能となりました。       
 詳しくは、社会保険事務所に問い合せください。

18年度の保険料
13860円
 18年4月から19年3月までの国民年金保険料は月額13860円です。
 国民年金の保険料は、16年の法律改正により、保険料水準固定方式が導入され、17年4月から毎年度280円ずつ引き上げられ、29年度以後は、月額16900円で固定されます。
 保険料の支払いは、安心で便利な口座振替をおすすめします。

18年度の年金額
79万2100円(老齢基礎年金)
 18年度の老齢基礎年金の受給額は、満額受給の人で年額79万2100円となり、17年度と比べ2400円(0・3パーセント)下がる見込みです。
 年金の額は、物価の変動に合わせて改定することになっています。17年平均の物価がマイナス0・3パーセントになったことに合わせて年金額も引き下げられる見込みです。
〈年金額〉
○老齢基礎年金…79万2100円
○障害基礎年金
1級障害…99万100円
2級障害…79万2100円
○遺族基礎年金…79万2100円

No.1091 平成18年3月9日発行(8)

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