介護保険事業計画の見直しについて

発行:No.1092 平成18年3月20日発行(4)

介護保険事業計画の見直しについて

介護保険事業計画(18〜20年度)についてお知らせします。
問合せ 介護給付係 電話89ー2157

第3期計画(18〜20年度)の策定
○増加する高齢者人口と平成27年を見据えた計画づくり
 65歳以上の高齢者人口は増え続けており、17年10月1日現在の能代市と二ツ井町の高齢者人口は18476人であり、高齢化率(全人口に占める65歳以上の人口割合)は28・7パーセントとなっています。
 これは全国平均(16年10月1日現在)の19・5パーセントと比較すると9・2パーセント増、県平均(17年7月1日現在)の26・7パーセントと比較しても2・0パーセント増となっており、この地域はかつてない高齢社会を迎えることになります。

新たな介護保険制度の導入
○日常生活圏域の設定
 住み慣れた地域での生活が可能になるような基盤として「能代地域」「二ツ井地域」の2カ所を日常生活圏域として設定します。
○地域密着型サービスの創設 
・夜間対応型訪問介護            
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護          
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 このうち、日常生活圏域の状況から、認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスを見込みます。
○地域包括支援センターの設置
 日常生活圏域において、次の総合的マネジメントを担う中核機関として設置します。
・介護予防マネジメント           
・総合的な窓口機能
・権利擁護事業              
・包括的・継続的マネジメント
 地域包括支援センターは、「能代地域」では直営、「二ツ井地域」では委託により設置します。
○地域支援事業の実施
生活機能の低下を予防する地域支援事業を実施します。
介護予防事業…転倒骨折予防教室、高齢者筋力向上トレーニング事業など
包括的支援事業…高齢者実態把握事業など
そのほかの事業…家族介護教室、家族介護者交流事業など
○新予防給付の創設(18年10月1日から)
 要介護状態の軽度の人には、介護予防を目的とした「予防給付」を介護予防ケアマネジメントにより提供します。

介護保険事業費の見込み
 計画期間における各年度の介護保険事業費は、各サービスともサービス見込み量に15〜17年度までの平均介護給付費を参考に推計しています。
 なお、18年4月からの介護報酬の改定を勘案して見込んでおります。
 地域支援事業費については、各年度の保険給付費見込額に、国が示す一定割合を乗じた額で見込んでいます。

第3期計画の介護保険料
 第3期計画では、制度改正により現在の第2段階を細分化(新策2段階・新策3段階)し、新第2段階の人の負担を抑えています。また、第2号被保険者数に対する第1号被保険者数の割合が増えたことから介護給付費の負担割合が、第2期計画では18パーセントでしたが、第3期計画では19パーセントとされました。
 能代市と二ツ井町の介護給付費準備基金合わせて約6350万円取り崩し保険料上昇の緩和に努めています。
 これにより算定される第1号被保険者の介護保険料は基準年額50400円・月額4200円となります。
○介護保険料の激変緩和措置(18年度税制改正影響者に対する緩和措置)
 65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されることに伴い、税制改正の影響を受ける人の急激な負担増を一定程度に抑えるため18年度と19年度で激変緩和措置を講じます。

所得の低い人への施策
◎第1〜3段階の人の介護3施設などの居住費・食費の負担に限度額が設定されます(17年10月1日から)
◎第2段階の人の高額介護サービス費が引き下げられます(17年10月1日から)
◎社会福祉法人などが行うホームヘルプサービスやデイサービスなどの低所得利用者の負担を軽減します
◎介護保険法の施行(12年4月)以前から特養に入所されている人は、措置制度の負担水準を超えないよう軽減措置を講じています
◎介護保険制度施行以前からのホームヘルプサービスを利用している低所得障害者についても国の方針に合わせ負担を軽減します
◎高齢者二人暮らしなどで、一方が介護施設に入ったことにより収入が一定額以下になる場合は、居住費・食費が安くなります(17年10月1日から)
◎本来適用すべき利用者負担金を支払うと生活保護が必要になってしまう場合、負担が軽減されます(17年10月1日から)

高齢者福祉サービス・介護保険サービスのお知らせ
○軽度生活援助サービス事業の利用者負担金について(18年4月1日から)
 軽易な日常生活上の援助を行うことで、在宅一人暮らし高齢者などの自立した生活の継続を可能とし、介護状態への進行を防止する事業です。
利用者負担金…80円→100円
○高齢者住宅整備資金貸付の貸付限度額について(18年4月1日から)
 高齢者の在宅での生活を支援するため、高齢者専用居室の整備に係る資金を貸し付ける制度です。
貸付限度額…150万円→200万円
○「食」の自立支援事業(18年6月から)(利用調整に基づく配食サービス)
 一人暮らし世帯などで調理が困難な特定高齢者(生活機能が低下し介護の必要となるおそれのある高齢者)に安否確認を兼ねて夕食を宅配するサービスです。
利用者負担金…300円→400円
○福祉用具の購入について
 4月からの制度改正により、福祉用具の購入費は新制度の業者として指定を受けた業者以外は利用できませんので、購入の際はご注意ください。
○住宅改修の申請について
 4月からの制度改正により、完成後の申請から着工前の申請になります。

No.1092 平成18年3月20日発行(4)

この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。


広報TOPページへもどる