介護保険料についてのお知らせ

発行:No.1092 平成18年3月20日発行(6)

介護保険料についてのお知らせ

 介護保険料の仮徴収額と、納付についてお知らせします。
問合せ 介護保険料係 電話89―2158

仮徴収(特別徴収)額のお知らせ
 2月の年金支払い時に介護保険料を年金から天引(特別徴収)された人は、4・6・8月の年金支払い時に2月と同額の介護保険料が年金から引かれます。
※本徴収のお知らせは、7月にお送りします。
※18年10月より老齢福祉年金・遺族年金・障害年金からも特別徴収されます。
※普通徴収は、7月から翌年3月までの9回で納めていただきます。
◎4月1日から使用する新しい被保険者証(うぐいす色)を3月中に送付します。

期限内の納付のお願い
 介護保険は、被保険者の保険料と公費により、介護を社会全体で支え合う制度です。介護サービスを安心して利用していただくため、保険料の期限内納付をお願いします。

1年以上滞納すると…
 サービスの利用がいったん全額自己負担になります。
 介護サービスを利用した時には利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により、のちに保険給付(費用の9割)が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると…
 保険給付が一時差し止めとなります。利用者が費用の全額を負担し、請求しても保険給付の一部または全部が、保険料を完納するか滞納保険料が著しく減少するまでの間、差し止めとなります。
 一時差し止めにもかかわらず保険料を納付しない場合は、あらかじめ本人に通知した上で、差し止めされている保険給付額から滞納している保険料が控除(差引)されます。

2年以上滞納すると…
 利用者負担の引き上げが適用されます。要介護・要支援の認定を受けて介護サービスを利用するときに、利用者負担が1割から3割に引き上げられます。
 利用者負担の引き上げがされる期間は、保険料の未納期間に応じて設定されます。また、自己負担が高額になった場合にその一部が戻る高額介護サービス費の支給も制限されます。

介護保険料の納付は口座振替をご利用ください
☆便利です
◇納め忘れがなくなります
 預金口座から自動的に保険料が払い込まれますので、納め忘れがありません。
◇毎回足を運ばなくて済みます
 納期のたびに金融機関へ行く手間がなくなります。
◇一度の手続きでOK
 一度手続きすると、翌年度以降も自動的に継続します。

☆手続きは簡単
◇申込窓口
 あなたの預金口座のある市内の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、郵便局で口座振替の手続きができます。
 また、市役所の介護保険窓口でも手続きができます。
◇必要なもの
 次のものを持って、申込窓口にある「介護保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印して申し込みます。
○預金通帳(口座番号・名義)
○通帳お届け印
○保険料の納入通知書

No.1092 平成18年3月20日発行(6)

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