○市町の廃置分合

平成17年5月26日

総務省告示第621号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、能代市及び山本郡二ツ井町を廃し、その区域をもって能代市のしろしを設置する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月21日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年5月26日 総務省告示第621号

(平成17年5月26日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 庁/
沿革情報
平成17年5月26日 総務省告示第621号