○能代市公告式条例

平成18年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものの公表に準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成23年2月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23条例4・平30条例24・令4条例5・一部改正)

名称

所在地

市役所本庁舎掲示場

能代市上町1番3号

向能代地域センター掲示場

能代市向能代字上野越83番地

南地域センター掲示場

能代市河戸川字南後田134番地1

扇淵地域センター掲示場

能代市扇田字道地155番地1

檜山地域センター掲示場

能代市檜山字檜山町55番地

鶴形地域センター掲示場

能代市字町後16番地

常盤地域センター掲示場

能代市常盤字堂回90番地

二ツ井町庁舎掲示場

能代市二ツ井町字中坪36番地6

富根出張所掲示場

能代市二ツ井町飛根字前田33番地3

能代市公告式条例

平成18年3月21日 条例第3号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 公告式
沿革情報
平成18年3月21日 条例第3号
平成23年2月18日 条例第4号
平成30年6月28日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第5号