○能代市功労者等の待遇に関する条例

平成18年6月30日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の功労者及び特別職等の待遇に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、功労者としてこれを待遇する。

(1) 市議会議長又は市長の職にあった者

(2) 市議会議員、副市長又は教育長として4年以上その職にあった者

(3) 教育委員会の委員又は識見を有する者のうちから選任された監査委員として8年以上その職にあった者

(4) 選挙管理委員会、農業委員会又は固定資産評価審査委員会の委員として10年以上その職にあった者

(5) 次の又はに該当する者で市長が適当と認めたもの

 職員で20年以上継続勤務し、在職中特に業績が顕著であった者

 市の公益及び振興発展に尽力し、その功労が最も著しい者

(平19条例1・令5条例21・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 各号の各職間の在職年数は、これを通算する。

(2) 中断することがある場合は、その前後の期間を通算する。

(3) 就職の月から計算し、退職の月をもって終わる。

(功労者等の待遇)

第4条 功労者は、次の方法によりこれを待遇する。

(1) 一般に公示し、功労者名簿(別記様式)に登録してこれを永久に保存する。

(2) 市の儀式、行事又は公会において終身在職中における職に相当する待遇をする。

第5条 功労者又は第2条第1号から第4号までに掲げる特別職等(第7条において「特別職等」という。)の職にある者が死亡したときは、弔詞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。

2 弔祭料の額は、別にこれを定める。

(待遇の停止等)

第6条 功労者が第1号に該当するときは、その待遇を停止し、第2号に該当するときは、その待遇を取り消す。

(1) 破産者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(令元条例9・一部改正)

(適用除外)

第7条 特別職等の職にある者が法令によって除名若しくは罷免され、又は禁錮以上の刑に処せられその職を失ったときは、第2条の規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の能代市功労者等の待遇に関する条例(昭和29年能代市条例第10号)の規定により功労者として登録された者は、この条例による功労者とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第2条に掲げる職に在職する者については、施行日前の在職年数並びに合併前の能代市及び二ツ井町(以下「旧市町」という。)における同条に掲げる職の在職年数を通算する。

4 施行日前に第2条に掲げる職を退職又は離職した者及び旧市町において同条に掲げる職を退職、離職又は失職した者は、この条例による同条に掲げる職に在職していた者とみなす。

5 合併前の能代市及び二ツ井町の助役並びに合併前の能代市の収入役の在職年数については第2条第2号の在職年数とみなし、合併前の能代市の公平委員会の委員の在職年数については同条第4号の在職年数とみなす。

(平19条例1・一部改正)

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(能代市功労者等の待遇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに助役として在職した期間がある者の当該助役としての在職年数は、第10条の規定による改正後の能代市功労者等の待遇に関する条例第2条第2号の在職年数とみなす。

(令和元年10月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第4条から第6条までの規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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能代市功労者等の待遇に関する条例

平成18年6月30日 条例第205号

(令和5年6月29日施行)