○能代市議会傍聴規則
平成18年5月23日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席で傍聴できる者は、議長が指定する報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)とする。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、代表者又は責任者の氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
3 報道関係者は、あらかじめ自己の氏名及び所属する報道機関名を議長に届け出ることにより、第1項の規定による手続を省略することができる。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴人の数の制限)
第4条 傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、議長は傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次のことを守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令8議会規則1・一部改正)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(令8議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(令8議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令8議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月27日議会規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。