○能代市議会事務局設置条例

平成18年5月23日

条例第202号

(設置)

第1条 本市の議会は、その事務を処理させるため事務局を置く。

(組織)

第2条 事務局に、事務局長及び書記その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、能代市職員定数条例(平成18年能代市条例第18号)の定めるところによる。

第3条 前条に定める者のほか、議長は、市長又は選挙管理委員会の委員長と協議してその事務部局の職員を事務局の職員に兼ねて選任することができる。

第4条 事務局長は、議長の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第5条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事調査係

2 各係の事務分掌及び職員の配置は、議長がこれを定める。

第6条 事務局に必要があるときは、事務次長及び局長補佐を置くことができる。

2 各係に係長を置く。

3 事務次長、局長補佐及び係長は、書記の中から議長がこれを命ずる。

4 事務次長は、事務局長を補佐し、事務の整理を行い、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 局長補佐は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(職員の身分の取扱)

第7条 職員の身分取扱に関しては、市長の事務部局の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

能代市議会事務局設置条例

平成18年5月23日 条例第202号

(平成18年5月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年5月23日 条例第202号