○能代市議会事務局処務規程

平成18年5月23日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市議会事務局設置条例(平成18年能代市条例第202号)第8条の規定に基づき、能代市議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務、事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 議員共済年金等に関すること。

(5) 議員の表彰に関すること。

(6) 職員の身分、給与、服務及び研修に関すること。

(7) 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

(8) 儀式、交際及び行事に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 会議の通知並びに議員の出席及び欠席に関すること。

(11) 本会議、委員会及び協議会の議事に関すること。

(12) 議会で行う選挙に関すること。

(13) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(14) 議会の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(15) 請願、陳情、意見書及び決議に関すること。

(16) 会議の傍聴及び公聴会に関すること。

(17) 議案の審査及び議事に関する調査統計に関すること。

(18) 議決事項の処理及び会議結果の報告に関すること。

(19) 会議録に関すること。

(20) 法令等の調査研究に関すること。

(21) 議会図書の整理保存等図書室に関すること。

(22) 所管事務等の調査に関すること。

(23) 行政視察の受入れに関すること。

(24) 議会の広報に関すること。

(25) 事務局の庶務に関すること。

(平25議会訓令1・一部改正)

(専決)

第3条 専決事項は、能代市事務決裁規程(平成18年能代市訓令第1号)別表第1共通権限1庶務関係及び2服務(人事)関係を準用する。この場合において、同表中次に掲げる専決者をして専決処理させる事項については、それぞれ当該各号に定める者を専決者とする。

(1) 部長をして専決処理をさせる事項 事務局長

(2) 課長をして専決処理をさせる事項 事務次長

(3) 係長をして専決処理をさせる事項 係長

(平25議会訓令1・全改)

(文書取扱主任及び文書取扱副主任)

第4条 事務局長の文書事務を補佐するため、事務局に文書取扱主任及び文書取扱副主任を置く。

(文書の閲覧等)

第5条 文書は、議長の指示又は承認がなければ、これをみだりに部外者に示し、又はその写しを与えてはならない。

(文書の記号及び番号)

第6条 文書の記号は、事務局長が指定した記号を用いるものとし、文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、法規文書、公示文書、令達文書(指令を除く。)、議会の議案等については、暦年による一連番号とし、請願陳情の整理番号は、議員の任期間一連番号とする。

(文書の受領)

第7条 事務局に到達した文書は、事務局長が受領する。

(文書の収受等)

第8条 文書取扱主任は、文書を事務局長から受領したときは、当該文書の余白に受付印及び供覧印を押し、文書番号その他必要な事項を事務局長が指定した方法により登録させるとともに、その文書番号等を当該受付印内に記入しなければならない。ただし、軽易な刊行物、ポスター、あいさつ状その他これらに類する文書については、当該文書に受付印を押すことで足りる。

2 会議その他の理由により直接受領した文書は、前項の規定により処理しなければならない。

3 電話又は口頭による届出等で、特に軽易なもの又は定例によるもの若しくは特に急施を要するものについては、電話等受理票に記載の上電話又は口頭で受理することができる。

(令2議会訓令3・一部改正)

(収受した文書の処理)

第9条 事務局において収受した文書の処理は、即日処理を原則とし、次に掲げる区分により行う。

(1) その文書を基礎として起案処理するもの

(2) 一応供覧した上で起案処理するもの

(3) 起案の必要がなく単に供覧処理するもの

(起案)

第10条 起案(文書による復命等の報告を含む。以下同じ。)は、他に定めがあるものを除き、起案用紙を用いて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定める手続により処理することができる。

(1) 回答等で軽易な事案に係るものについては、収受した文書等の余白を利用すること。

(2) 常例的な事案に関する文書は、事務局長があらかじめ定めた書式によること。

(決裁)

第11条 決裁を要する文書は、起案者から同係内を回議し、文書取扱主任の考査を経て順次上司に提出して、決裁を受けなければならない。

2 機密に属する文書の決裁については、起案者自ら上司に携行して決裁を受けるものとする。

3 決裁を受けた文書については、起案者が決裁年月日を記入しなければならない。

(処理文書等の登録)

第12条 前条の規定により収受した文書の処理又は起案若しくは決裁の手続を経たものは、事務局長が指定した方法により登録をしなければならない。ただし、軽易な文書その他事務局長が認めるものについては、登録を省略することができる。

(浄書及び公印の押印)

第13条 決裁を受けた文書で発送すべきものは、起案者の責任において、速やかに浄書しなければならない。

2 浄書済の発送文書は、第15条に定める公印を押印しなければならない。ただし、軽易な対外文書及び事務局長が別に定める文書については、公印の押印を省略することができる。

(文書の整理保存)

第14条 処理が終了した文書は、事務局長が指定した方法で整理し、保存しなければならない。

(公印)

第15条 議会の公印の種類等は、別表のとおりとする。

(平25議会訓令1・一部改正)

(物品取扱)

第16条 事務局に備品台帳を備え、その保管及び整理の状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成25年2月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日議会訓令第3号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平25議会訓令1・旧別表第2・一部改正)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

議会印

1

方 30ミリメートル

つげ

議会名をもって発する文書

事務次長

1

議長印

2

方 18ミリメートル

黒水牛

議長名をもって発する文書

事務次長

1

副議長印

3

方 18ミリメートル

つげ

副議長名をもって発する文書

事務次長

1

委員長印

4

方 18ミリメートル

つげ

委員長名をもって発する文書

事務次長

1

事務局長印

5

方 18ミリメートル

つげ

事務局長名をもって発する文書

事務次長

1

公印のひな形

1

2

3

4

5

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能代市議会事務局処務規程

平成18年5月23日 議会訓令第1号

(令和3年1月1日施行)