○能代市選挙管理委員会規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、能代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とし、得票数が同数のときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を採ることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理すべき委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(退職等)
第5条 委員長が委員を退職しようとするとき、又は委員長の職を辞そうとするときは、その旨文書で委員長職務代理者に申出し、委員会の承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その旨文書で委員長に申し出、その承認を得なければならない。
3 補充員が退職しようとするときは、その旨文書で委員長に届け出なければならない。
(異動)
第6条 委員及び補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 補充員がすべてなくなったとき、委員会は、直ちに市議会議長及び市長にその旨を通知しなければならない。
(招集告知)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件に説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。
(欠席届)
第8条 委員は、やむを得ない事情により委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第9条 委員長は、書記をして、会議の次第、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(議事)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。
(担任事務)
第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第12条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(告示等の方法)
第14条 委員会及び委員会が選任した者の行う告示又は公表は、能代市の公示の例による。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。