○能代市選挙管理委員会委員長専決規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 能代市選挙管理委員会規程(平成18年能代市選挙管理委員会告示第1号)第12条の規定に基づき、能代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長をして専決できる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(専決事項)

第2条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項並びに同法第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 委員会の事務の一部を市の機関の職員をして補助させるため、市長及び他の機関と協議すること。

(3) 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する同令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第23条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧場所を指定すること。

(6) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第11条の規定により年齢満19年のものを調査すること。

(7) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿の表示を消除すること。

(8) 令第18条の規定により選挙人名簿の登録証明書を交付すること。

(9) 法第26条の規定により選挙人名簿に補正登録すること。

(10) 法第27条第1項及び第2項の規定により選挙人名簿に表示すること。

(11) 法第27条第3項の規定により、選挙人名簿を修正し、又は訂正すること。

(12) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消すること。

(13) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消すること。

(14) 令第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること。

(15) 法第41条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故により投票所を変更する場合の変更を決定すること。

(16) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。

(17) 法第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会を行う場合の期日を決定すること。

(18) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選の旨を告知すること。

(19) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力が生じたときの当選証書を付与すること。

(20) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(21) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(23) 法第147条及び第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により、違反文書図画の撤去を命ずること。

(24) 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理すること。

(25) 令第119条の規定による個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾すること。

(26) 令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を承認すること。

(27) 法第170条の規定により選挙公報を配布すること。

(28) 法第180条、第182条及び第183条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

(29) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(30) 法第192条第4項の規定により、選挙運動の収支報告書を閲覧させること。

(31) 法第193条の規定により収支報告書について、報告又は資料を要求すること。

(32) 法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(33) 法第195条及び令第127条の3の規定により、市長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(34) 法第195条及び令第127条の2の規定により、選挙の一部無効の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(35) 法第197条の2第5項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。

(36) 法第201条の9第3項の規定により、市長選挙において所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に確認書を交付すること。

(37) 法第201条の11第4項の規定により、市長の選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印し、又は証紙を交付すること。

(38) 法第15章の規定による選挙又は当選の効力の争訟につき、調査のために求められるその選挙の関係書類(資料含む。)又は投票の提出を求められた場合の許否に関すること。

(39) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に要する経費の見積書を提出すること。

(40) 法令により閲覧させ、又は告示、公表、報告、通知、交付、送付若しくは保存をすること。

(41) 令第17条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿の登録の移替えをすること。

(42) 法第62条及び第76条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により開票立会人又は選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任すること。

(43) 法第144条の2の規定によりポスター掲示場の設置(場所及び区画番号の順序等を定めることを含む。)を行うこと。

(44) 法第175条の規定により公職の候補者の氏名等の掲示(場所及び掲載順序等を定めることを含む。)を行うこと。

(45) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定により、裁判員候補者予定者をくじで選定し、裁判員候補者予定者名簿を調製すること。

(46) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定により、検察審査員候補者予定者をくじで選定し、検察審査員候補者予定者名簿を調製すること。

(平20選管訓令2・平28選管訓令1・一部改正)

(委員会への提出)

第3条 委員長は、前項の規定により専決することができるもののうちで委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年10月16日選管訓令第2号)

この訓令は、平成20年10月16日から施行する。

(平成28年3月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第10号及び第11号の改正規定は、平成28年6月19日から施行する。

能代市選挙管理委員会委員長専決規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成28年6月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年10月16日 選挙管理委員会訓令第2号
平成28年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号