○能代市選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市選挙管理委員会規程(平成18年能代市選挙管理委員会告示第1号)第13条第2項の規定に基づき、能代市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に選挙係を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 会議に関すること。

(5) 委員の身分に関すること。

(6) 職員の身分、給与及び服務に関すること。

(7) 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

(8) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。

(9) 選挙の常時啓発に関すること。

(10) 選挙の諸証明に関すること。

(11) 選挙人名簿の登録及び抹消に関すること。

(12) 選挙人名簿の保管に関すること。

(13) 有権者の資格調査に関すること。

(14) 投票区及び開票区に関すること。

(15) 異議の申出及び争訟に関すること。

(16) 直接請求に関すること。

(17) 選挙の統計調査に関すること。

(18) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(19) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。

(20) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に関すること。

(21) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(22) 選挙に関する記録及び投票等の保存に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、選挙に関すること。

(平20選管訓令3・一部改正)

(職員の職)

第4条 事務局に書記長及び書記を置く。

2 書記長及び書記の職名は、次のとおりとする。

(1) 書記長 事務局長

(2) 書記 局長補佐、係長、主席主査、主査、主任、行政専門員、主事

(平28選管訓令2・平31選管訓令1・令5選管訓令1・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、委員長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、所属職員を指揮する。

4 主席主査は、上司の命を受けて、事務局内の連携・調整等を補佐し、事務局の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受けて、事務局の事務を分担処理する。

6 主任、行政専門員及び主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(平28選管訓令2・平31選管訓令1・令5選管訓令1・一部改正)

(事務処理)

第6条 事務の処理は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張(宿泊を要するものを除く。)に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇の承認及び服務に関すること。

(4) 選挙人名簿抄本の閲覧に関すること。

(5) 非常勤職員の任用に関すること。

(6) 委員会の予算及び経理に関すること。

(7) 軽易な事項の通知、回答、報告及び進達に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

2 事務局長は、前項の規定により専決できる事項であっても、特に重要、異例又は疑義のある事項については、委員長の決裁を受けなければならない。

(令2選管訓令1・一部改正)

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、係長以上の職員で上席の者が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次の事項により記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。

(1) 告示、規程等には、公示令達番号簿によりそれぞれの種別に従い暦年ごとに一連番号を付する。

(2) 前号以外の文書には、「能選」の記号を表示し、会計年度ごとに一連番号を付する。

(公印の種類等)

第9条 委員会の公印の種類等は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年10月16日選管訓令第3号)

この訓令は、平成20年10月16日から施行する。

(平成28年5月9日選管訓令第2号)

この訓令は、平成28年5月9日から施行する。

(平成31年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

委員会印

1

方20ミリメートル

つげ

委員会名をもって発する文書

事務局長

1

委員長印

2

方20ミリメートル

黒水牛

委員長名をもって発する文書

事務局長

1

事務局長印

3

方18ミリメートル

つげ

事務局長名をもって発する文書

事務局長

1

公印のひな形

1

2

3

画像

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能代市選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月21日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年10月16日 選挙管理委員会訓令第3号
平成28年5月9日 選挙管理委員会訓令第2号
平成31年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号