○能代市公職選挙執行規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第8条―第10条)

第5章 個人演説会等(第11条―第21条)

第6章 標旗及び腕章(第22条―第25条)

第6章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第25条の2―第25条の3)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第26条―第29条)

第8章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第30条)

第9章 市長選挙の特例(第31条―第34条の4)

第10章 補則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、能代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市の議会議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)について適用する。ただし、第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定により市の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号による。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する表示板は、様式第2号による。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示の掲示場所)

第5条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい場所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に理由を記載した文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合の文書は、様式第3号による。

3 表示板の破損による前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条 表示板は、当該選挙が終わった後直ちに返さなければならない。

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第8条 令第110条の5第4項の規定による委員会の交付する証票は、様式第4号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第9条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市議会議員及び市長の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第5号による証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第6号による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第10条 第6条の規定は、証票の再交付について準用する。

第5章 個人演説会等

(適用の規定)

第11条 公営施設使用の個人演説会等開催については、法及び令並びに秋田県選挙管理委員会の定めのあるもののほか、本章の定めるところによる。

(個人演説会等開催申出処理)

第12条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に受理の年月及び日時を記載し、同時に様式第7号の個人演説会等開催申出処理簿を備え、これに個人演説会等に関する事項を記入しておくものとする。

(個人演説会等開催不能通知)

第13条 令第114条の規定により個人演説会等開催不能の通知は、様式第8号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第14条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対する通知は、様式第9号による。

(個人演説会等の可否に関する管理者の通知)

第15条 令第117条の規定により個人演説会等の可否に関し管理者から委員会及びその通知に係る候補者に対する通知は、様式第10号に準じてしなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第16条 令第118条の規定により委員会から施設の管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、管理者は、様式第11号に準じて作成し、提出しなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合は、その都度施設の管理者は、委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度の承認申請)

第17条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する必要な事項の承認を受けようとするときは、様式第12号に準じて申請をしなければならない。

(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額承認申請)

第18条 管理者が令第121条第1項の規定により個人演説会の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第13号に準ずる様式により申請しなければならない。

(平29選管告示31・一部改正)

(個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額等の公表)

第19条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定による公表は、様式第14号及び様式第15号に準じて施設の設備の程度、費用額等を記載しなければならない。

2 前項の公表は、市の通常用いる告示の方法により掲示場その他公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(個人演説会等の設備)

第20条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に後片付けをしなければならない。

(天災事変による開催不能通知)

第21条 個人演説会等の予定会場が天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなった場合においては、管理者は、直ちに委員会及びその施設の使用に係る候補者に通知しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第22条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第16号による。

(平29選管告示31・一部改正)

(腕章)

第23条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第17号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第18号による。

(平29選管告示31・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第24条 第4条第2項及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(標旗及び腕章の返還)

第25条 第22条及び第23条の規定により交付を受けた標旗及び腕章は、当該選挙が終わった後、直ちに委員会に返さなければならない。

(平29選管告示31・一部改正)

第6章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(平21選管告示63・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第25条の2 法第142条第1項第6号の規定による届出は、様式第18号の2による選挙運動用ビラ届出書に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本を記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚添えてしなければならない。

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

(証紙)

第25条の3 法第142条第7項の規定による証紙は、様式第18号の3による。

2 第1項の証紙は、前条の規定による届出書を受理した後、直ちに交付する。

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

第26条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条第3項の期間内にしなければならない。

(平29選管告示31・一部改正)

(閲覧の場所)

第27条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

(平21選管告示63・一部改正)

(閲覧の時間)

第28条 第26条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の中止等)

第29条 第26条に規定する報告書の閲覧は、第27条及び次の各号の規定に違反するものに対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(1) 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

(2) 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(平21選管告示63・全改)

第8章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割に相当する額

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下この項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら同項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。

(平29選管告示31・一部改正)

第9章 市長選挙の特例

(表示板)

第31条 市長選挙において、法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第19号により作成するものとする。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 前項の確認書は、様式第20号による。

(平29選管告示31・一部改正)

(表示板の掲示場所)

第32条 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい場所にその使用中、常時掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第33条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に理由を記載した文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合の文書は、様式第3号による。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(証紙)

第34条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第21号による。

2 第31条第2項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第34条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第21号の2による政治活動用ビラ届出書によらなければならない。

(平21選管告示63・追加)

(政談演説会の開催の届出)

第34条の3 法第201条の11第2項の規定による政談演説会を開催する場合の届出は、様式第21号の3による政談演説会開催届出書によらなければならない。

2 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催の告知用立札及び看板の類の表示は、様式第21号の4による。

3 前項の表示は、第1項の規定による政談演説会の開催の届出の際に交付する。

(平21選管告示63・追加)

(機関紙誌の届出)

第34条の4 法第201条の15第1項の届出は、様式第21号の5による機関紙誌届出書によらなければならない。

(平21選管告示63・追加)

第10章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第35条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立侯補者が返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

(平21選管告示63・一部改正)

(選挙運動用通常葉書使用証明書の交付)

第36条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定による通常葉書使用証明書の交付については、第4条第2項の規定を準用する。

(新聞広告証明書)

第37条 法第149条の規定による新聞広告をする場合は、選挙長の発行する新聞広告掲載証明書を広告をしようとする新聞社に提出して申し込まなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第22号による。

3 第4条第2項の規定は、第1項の新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

(その他の選挙又は投票の場合)

第38条 漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により法若しくは令を準用し、又はその例によることとされている選挙若しくは投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この告示の例による。

(平28選管告示7・平29選管告示31・一部改正)

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年12月2日選管告示第63号)

この告示は、平成21年12月2日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日選管告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日選管告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の能代市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示する選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示する選挙については、なお従前の例による。

(平28選管告示7・一部改正)

画像

画像

(令3選管告示20・一部改正)

画像

画像

(令3選管告示20・一部改正)

画像

(令3選管告示20・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3選管告示20・全改)

画像

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

画像

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

画像

(平21選管告示63・追加)

画像

(平21選管告示63・追加、令3選管告示20・一部改正)

画像

画像

能代市公職選挙執行規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第63号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年4月1日 選挙管理委員会告示第31号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第20号