○能代市議会議員及び能代市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、能代市議会議員及び能代市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成18年能代市条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、能代市議会議員及び能代市長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3選管告示19・一部改正)
(令3選管告示19・一部改正)
(令3選管告示19・一部改正)
(令3選管告示19・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平21選管告示64・平22選管告示53・令3選管告示19・一部改正)
(平21選管告示64・令3選管告示19・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年12月2日選管告示第64号)
この告示は、平成21年12月2日から施行する。
附則(平成22年9月2日選管告示第53号)
この告示は、平成22年9月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日選管告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日選管告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市議会議員及び能代市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示する選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示する選挙については、なお従前の例による。
(平21選管告示64・平22選管告示53・令3選管告示19・一部改正)
(平21選管告示64・平22選管告示53・令3選管告示19・一部改正)
(平21選管告示64・平22選管告示53・令3選管告示19・一部改正)
(平22選管告示53・全改、平29選管告示32・令3選管告示19・一部改正)
(令3選管告示19・追加)
(平21選管告示64・全改、平29選管告示32・一部改正、令3選管告示19・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平21選管告示64・全改、平22選管告示53・一部改正、令3選管告示19・旧様式第6号繰下・一部改正)