○能代市ポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 能代市の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、能代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市ポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月21日 条例第6号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
平成18年3月21日 条例第6号