○能代市ポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月21日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、能代市ポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年能代市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置及びポスター掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画は、縦・横それぞれ42センチメートル以上とし、区画数は、選挙の都度、能代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(設置場所等)
第3条 ポスター掲示場の設置場所は、委員会が定めるものとする。
2 条例第2条の規定により、ポスター掲示場の総数を減少するときは、投票区の区域、地勢及び交通等の事情を考慮して、選挙の都度、その数を定めるものとする。
3 委員会は、前2項の規定に基づき、ポスター掲示場の設置場所を定めたときは、直ちに告示するものとする。
(区画番号)
第4条 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に、あらかじめ番号(以下「区画番号」という。)を表示するものとする。
2 前項の区画番号は、掲示区画の上欄の左端の区画から縦に順次右端の方向に1から始まる一連番号で表示するものとする。
(ポスターの掲示)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により、候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、当該選挙期日の告示の日からとする。
2 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示するときは、委員会が指定した区画番号(以下「指定区画番号」という。)が表示されている区画に掲示しなければならない。
3 前項の指定区画番号は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により、選挙長から、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定により、その届出を却下し、又は法第91条第1項若しくは第2項(公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合)若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。
3 委員会は、ポスター掲示場を破損しないように設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、法第144条の3の規定により、ポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付して告示するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。