○能代市監査委員事務局処務規程

平成18年6月15日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能代市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の身分、給与及び服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 告示、公表、訓令その他の規程に関すること。

(5) 監査、検査、審査その他監査委員の職務の補助執行に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。

(職員の職)

第4条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記の職名は、局長補佐、係長、主席主査、主査、主任、行政専門員又は主事とする。

(平28監委訓令1・平31監委訓令1・令5監委訓令2・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、所属職員を指揮する。

4 主席主査は、上司の命を受けて、係長が担う係内の連携・調整等を補佐し、事務局の事務を分担処理する。

5 主査は、上司の命を受けて、事務局の事務を分担処理する。

6 主任、行政専門員及び主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(平28監委訓令1・平31監委訓令1・令5監委訓令2・一部改正)

(専決)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の旅行命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。

(2) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、その他軽易な服務に関すること。

(4) 定例又は軽易な文書の報告、照会及び回答に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 事務局長は、前項の規定により専決できる事項であっても、異例又は疑義のある事項については、監査委員の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 事務局長が不在のときは、係長以上の職員で上席の者が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

(公印)

第8条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。

(1) 告示、公表、訓令等には、公示令達番号簿によりそれぞれの種別に従い暦年ごとに一連番号を付する。

(2) 前号以外の文書には「能監発・収第 号」の記号を表示し、会計年度ごとに一連番号を付する。

(告示等の方法)

第10条 監査委員が行う告示又は公表は、能代市の公示の例による。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成28年4月25日監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月25日から施行する。

(平成31年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日監委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

監査委員印

1

方18ミリ

つげ

監査委員名をもって発する文書

事務局長

1

代表監査委員印

2

方18ミリ

つげ

代表監査委員名をもって発する文書

事務局長

1

事務局長印

3

方18ミリ

つげ

事務局長名をもって発する文書

事務局長

1

公印のひな形

1

2

3

画像

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能代市監査委員事務局処務規程

平成18年6月15日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成18年6月15日 監査委員訓令第1号
平成28年4月25日 監査委員訓令第1号
平成31年3月31日 監査委員訓令第1号
令和5年3月31日 監査委員訓令第2号